時効・期間
(抜粋)



■注意■
 以下は民法(2020.4.1施行)からの抜粋です。改正されている場合がありますので、随時ご確認下さい。

■注意■
 民法は一般法です。特別法がある場合は、特別法が優先されます。


□ 第一編 総則 第二章 人 □


Q-m0020.制限行為能力者の相手方の催告権とは?


□ 第一編 総則 第五章 法律行為 □


Q-m0098.公示による意思表示とは?


Q-m0126.(制限能力・詐欺・強迫による)取消権の期間の制限とは?


□ 第一編 総則 第七章 時効 □


Q-m0144.時効の効力とは?


Q-m0145.時効の援用とは?


Q-m0146.時効の利益の放棄とは?


Q-m0147.裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新とは?


Q-m0148.強制執行等による時効の完成猶予及び更新とは?


Q-m0149.仮差押え等による時効の完成猶予とは?


Q-m0150.催告による時効の完成猶予とは?


Q-m0151.協議を行う旨の合意による時効の完成猶予とは?


Q-m0152.承認による時効の更新とは?


Q-m0153〜0154.時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲とは?


Q-m0158.未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予とは?


Q-m0159.夫婦間の権利の時効の完成猶予とは?


Q-m0160.相続財産に関する時効の完成猶予とは?


Q-m0161.天災等による時効の完成猶予とは?


Q-m0162.所有権の取得時効とは?


Q-m0163.所有権以外の財産権の取得時効とは?


Q-m0164〜0165.占有の中止等による取得時効の中断とは?


Q-m0166.債権等の消滅時効とは?


Q-m0167.人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効とは?


Q-m0168.定期金債権の消滅時効とは?


Q-m0169.判決で確定した権利の消滅時効とは?


□ 第二編 物権 第二章 占有権 □


Q-m0193.盗品又は遺失物の回復とは?


Q-m0195.動物の占有による権利の取得とは?


Q-m0201.占有の訴えの提起期間とは?


□ 第二編 物権 第三章 所有権 □


Q-m0234〜0235.境界線付近の建築の制限とは?


Q-m0240.遺失物の拾得とは?


Q-m0241.埋蔵物の発見とは?


Q-m0253.共有物に関する負担とは?


Q-m0256.共有物の分割請求とは?


□ 第二編 物権 第四章 地上権 □


Q-m0268.地上権の存続期間とは?


□ 第二編 物権 第五章 永小作権 □


Q-m0275.永小作権の放棄とは?


Q-m0276.永小作権の消滅請求とは?


Q-m0278.永小作権の存続期間とは?


□ 第二編 物権 第八章 先取特権 □


Q-m0310.日用品供給の先取特権とは?


Q-m0322.種苗又は肥料の供給の先取特権とは?


Q-m0323.農業労務の先取特権とは?


Q-m0324.工業労務の先取特権とは?


□ 第二編 物権 第九章 質権


Q-m0360.不動産質権の存続期間とは?


□ 第二編 物権 第十章 抵当権 □


Q-m0375.抵当権の被担保債権の範囲とは?


Q-m0383.抵当権消滅請求の手続とは?


Q-m0384.債権者のみなし承諾とは?


Q-m0395.抵当建物使用者の引渡しの猶予とは?


Q-m0398-6.根抵当権の元本確定期日の定めとは?


Q-m0398-8.根抵当権者又は債務者の相続とは?


Q-m0398-9.根抵当権者又は債務者の合併とは?


Q-m0398-19.根抵当権の元本の確定請求とは?


Q-m0398-20.根抵当権の元本の確定事由とは?


Q-m0398-21.根抵当権の極度額の減額請求とは?


□ 第三編 債権 第一章 総則 □


Q-m0405.利息の元本への組入れとは?


Q-m0426.詐害行為取消権の期間の制限とは?


Q-m0457.主たる債務者について生じた事由の効力とは?


Q-m0460.委託を受けた保証人の事前の求償権とは?


Q-m0465-3.個人貸金等根保証契約の元本確定期日とは?


Q-m0468.債権の譲渡における債務者の抗弁とは?


Q-m0508.時効により消滅した債権を自働債権とする相殺とは?


□ 第三編 債権 第二章 契約 □


Q-m0566.目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限とは?


Q-m0580.買戻しの期間とは?


Q-m0581.買戻しの特約の対抗力とは?


Q-m0600.損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限とは?


Q-m0602.短期賃貸借とは?


Q-m0603.短期賃貸借の更新とは?


Q-m0604.賃貸借の存続期間とは?


Q-m0610.減収による解除とは?


Q-m0617.期間の定めのない賃貸借の解約の申入れとは?


Q-m0626.期間の定めのある雇用の解除とは?


Q-m0627.期間の定めのない雇用の解約の申入れとは?


Q-m0637.目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限とは?


Q-m0664-2.損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限とは?


□ 第三編 債権 第五章 不法行為 □


Q-m0724.不法行為による損害賠償請求権の消滅時効とは?


Q-m0724-2.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効とは?


□ 第四編 親族 第二章 婚姻 □


Q-m0733.再婚禁止期間とは?


Q-m0745.不適齢者の婚姻の取消しとは?


Q-m0746.再婚禁止期間内にした婚姻の取消しとは?


Q-m0747.詐欺又は強迫による婚姻の取消しとは?


Q-m0767.離婚による復氏等とは?


Q-m0768.財産分与とは?


Q-m0770.裁判上の離婚とは?


□ 第四編 親族 第三章 親子 □


Q-m0772.嫡出の推定とは?


Q-m0777〜0778.嫡出否認の訴えの出訴期間とは?


Q-m0787.認知の訴えとは?


Q-m0791.子の氏の変更とは?


Q-m0804.養親が未成年者である場合の縁組の取消しとは?


Q-m0806.後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消しとは?


Q-m0806-2.配偶者の同意のない縁組等の取消しとは?


Q-m0806-3.子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消しとは?


Q-m0807.養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消しとは?


Q-m0808.婚姻の取消し等の規定の準用とは?


Q-m0812.婚姻の規定の準用とは?


Q-m0814.裁判上の離縁とは?


Q-m0816.離縁による復氏等とは?


Q-m0817-8.監護の状況とは?


□ 第四編 親族 第四章 親権 □


Q-m0832.財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効とは?


□ 第四編 親族 第五章 後見 □


Q-m0853.財産の調査及び目録の作成とは?


Q-m0870.後見の計算とは?


□ 第五編 相続 第一章 総則 □


Q-m0884.相続回復請求権とは?


□ 第五編 相続 第三章 相続の効力 □


Q-m0905.相続分の取戻権とは?


Q-m0908.遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止とは?


□ 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 □


Q-m0915.相続の承認又は放棄をすべき期間とは?


Q-m0919.相続の承認及び放棄の撤回及び取消しとは?


Q-m0927.相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告とは?


Q-m0936.相続人が数人ある場合の相続財産の管理人とは?


□ 第五編 相続 第五章 財産分離 □


Q-m0941.相続債権者又は受遺者の請求による財産分離とは?


□ 第五編 相続 第六章 相続人の不存在 □


Q-m0957.相続債権者及び受遺者に対する弁済とは?


Q-m0958.相続人の捜索の公告とは?


Q-m0958-3.特別縁故者に対する相続財産の分与とは?


□ 第五編 相続 第七章 遺言 □


Q-m0976.死亡の危急に迫った者の遺言とは?


Q-m0983.特別の方式による遺言の効力とは?


□ 第五編 相続 第九章 遺留分 □


Q-m1044.遺留分を算定するための財産の価額とは?


Q-m1048.遺留分侵害額請求権の期間の制限とは?





Q-m0020 制限行為能力者の相手方の催告権とは?
A-m0020
民法 第20条
  1. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
  2. 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
  3. 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  4. 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。



Q-m0098 公示による意思表示とは?
A-m0098
民法 第98条
  1. 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
  2. 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
  3. 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
  4. 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
  5. 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。



Q-m0126 (制限能力・詐欺・強迫による)取消権の期間の制限とは?
A-m0126
民法 第126条
 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



Q-m0144 時効の効力とは?
A-m0144
民法 第144条
 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。



Q-m0145 時効の援用とは?
A-m0145
民法 第145条
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。



Q-m0146 時効の利益の放棄とは?
A-m0146
民法 第146条
 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。



Q-m0147 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新とは?
A-m0147
民法 第147条
 
  1. 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    1. 裁判上の請求
    2. 支払督促
    3. 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
    4. 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  2. 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。



Q-m0148 強制執行等による時効の完成猶予及び更新とは?
A-m0148
民法 第148条
  1. 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    1. 強制執行
    2. 担保権の実行
    3. 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
    4. 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
  2. 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。



Q-m0149 仮差押え等による時効の完成猶予とは?
A-m0149
民法 第149条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  1. 仮差押え
  2. 仮処分



Q-m0150 催告による時効の完成猶予とは?
A-m0150
民法 第150条
  1. 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  2. 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。



Q-m0151 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予とは?
A-m0151
民法 第151条
  1. 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
    1. その合意があった時から一年を経過した時
    2. その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
    3. 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
  2. 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
  3. 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
  4. 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
  5. 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。



Q-m0152 承認による時効の更新とは?
A-m0152
民法 第152条
  1. 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
  2. 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。



Q-m0153
m0154
時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲とは?
A-m0153
民法 第153条
  1. 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  2. 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  3. 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法 第154条
 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。



Q-m0158 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予とは?
A-m0158
民法 第158条
  1. 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
  2. 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。



Q-m0159 夫婦間の権利の時効の完成猶予とは?
A-m0159
民法 第159条
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



Q-m0160 相続財産に関する時効の完成猶予とは?
A-m0160
民法 第160条
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



Q-m0161 天災等による時効の完成猶予とは?
A-m0161
民法 第161条
 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



Q-m0162 所有権の取得時効とは?
A-m0162
民法 第162条
  1. 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。



Q-m0163 所有権以外の財産権の取得時効とは?
A-m0163
民法 第163条
 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。



Q-m0164
m0165
占有の中止等による取得時効の中断とは?
A-m0164
m0165
民法 第164条
 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
民法 第165条
 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。



Q-m0166 債権等の消滅時効とは?
A-m0166
民法 第166条
  1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
    2. 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  3. 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。



Q-m0167 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効とは?
A-m0167
民法 第167条
  1. 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。



Q-m0168 定期金債権の消滅時効とは?
A-m0168
民法 第168条
  1. 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
    2. 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
  2. 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。



Q-m0169 判決で確定した権利の消滅時効とは?
A-m0169
民法 第169条
  1. 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
  2. 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。



Q-m0193 盗品又は遺失物の回復とは?
A-m0193
民法 第193条
 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。



Q-m0195 動物の占有による権利の取得とは?
A-m0195
民法 第195条
 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。



Q-m0201 占有の訴えの提起期間とは?
A-m0201
民法 第201条
  1. 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
  2. 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。



Q-m0234
m0235
境界線付近の建築の制限とは?
A-m0234
民法 第234条
  1. 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法 第235条
  1. 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
  2. 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。



Q-m0240 遺失物の拾得とは?
A-m0240
民法 第240条
 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。



Q-m0241 埋蔵物の発見とは?
A-m0241
民法 第241条
 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。



Q-m0253 共有物に関する負担とは?
A-m0253
民法 第253条
  1. 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
  2. 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。



Q-m0256 共有物の分割請求とは?
A-m0256
民法 第256条
  1. 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
  2. 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。



Q-m0268 地上権の存続期間とは?
A-m0268
民法 第268条
  1. 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
  2. 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
 



Q-m0275 永小作権の放棄とは?
A-m0275
民法 第275条
 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。



Q-m0276 永小作権の消滅請求とは?
A-m0276
民法 第276条
 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。



Q-m0278 永小作権の存続期間とは?
A-m0278
民法 第278条
  1. 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
  2. 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
  3. 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。



Q-m0310 日用品供給の先取特権とは?
A-m0310
民法 第310条
 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。



Q-m0322 種苗又は肥料の供給の先取特権とは?
A-m0322
民法 第322条
 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。



Q-m0323 農業労務の先取特権とは?
A-m0323
民法 第323条
 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。



Q-m0324 工業労務の先取特権とは?
A-m0324
民法 第324条
 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。



Q-m0360 不動産質権の存続期間とは?
A-m0360
民法 第360条
  1. 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
  2. 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。



Q-m0375 抵当権の被担保債権の範囲とは?
A-m0375
民法 第375条
  1. 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
  2. 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。



Q-m0383 抵当権消滅請求の手続とは?
A-m0383
民法 第383条
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
  1. 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
  2. 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
  3. 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面



Q-m0384 債権者のみなし承諾とは?
A-m0384
民法 第384条
 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
  1. その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
  2. その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
  3. 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
  4. 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。



Q-m0395 抵当建物使用者の引渡しの猶予とは?
A-m0395
民法 第395条
  1. 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
    1. 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
    2. 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
  2. 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。



Q-m0398-6 根抵当権の元本確定期日の定めとは?
A-m0398-6
民法 第398条の6
  1. 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
  2. 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
  4. 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。



Q-m0398-8 根抵当権者又は債務者の相続とは?
A-m0398-8
民法 第398条の8
  1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  3. 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
  4. 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。



Q-m0398-9 根抵当権者又は債務者の合併とは?
A-m0398-9
民法 第398条の9
  1. 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
  3. 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
  4. 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
  5. 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。



Q-m0398-19 根抵当権の元本の確定請求とは?
A-m0398-19
民法 第398条の19
  1. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
  2. 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
  3. 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。



Q-m0398-20 根抵当権の元本の確定事由とは?
A-m0398-20
民法 第398条の20
  1. 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
    1. 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
    2. 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
    3. 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
    4. 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。



Q-m0398-21 根抵当権の極度額の減額請求とは?
A-m0398-21
民法 第398条の21
  1. 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
  2. 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
 



Q-m0405 利息の元本への組入れとは?
A-m0405
民法 第405条
 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。



Q-m0426 詐害行為取消権の期間の制限とは?
A-m0426
民法 第426条
 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。



Q-m0457 主たる債務者について生じた事由の効力とは?
A-m0457
民法 第457条
  1. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
  2. 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
  3. 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
 



Q-m0460 委託を受けた保証人の事前の求償権とは?
A-m0460
民法 第460条
 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
  1. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
  2. 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
  3. 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。



Q-m0465-3 個人貸金等根保証契約の元本確定期日とは?
A-m0465-3
民法 第465条の3
  1. 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
  2. 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
  3. 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
  4. 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。



Q-m0468 債権の譲渡における債務者の抗弁とは?
A-m0468
民法 第468条
  1. 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
  2. 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。



Q-m0508 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺とは?
A-m0508
民法 第508条
 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。



Q-m0566 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限とは?
A-m0566
民法 第566条
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。



Q-m0580 買戻しの期間とは?
A-m0580
民法 第580条
  1. 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
  2. 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
  3. 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。



Q-m0581 買戻しの特約の対抗力とは?
A-m0581
民法 第581条
  1. 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
  2. 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。



Q-m0600 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限とは?
A-m0600
民法 第600条
  1. 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
  2. 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



Q-m0602 短期賃貸借とは?
A-m0602
民法 第602条
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
  1. 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
  2. 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
  3. 建物の賃貸借 三年
  4. 動産の賃貸借 六箇月



Q-m0603 短期賃貸借の更新とは?
A-m0603
民法 第603条
 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。



Q-m0604 賃貸借の存続期間とは?
A-m0604
民法 第604条
  1. 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
  2. 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。



Q-m0610 減収による解除とは?
A-m0610
民法 第610条
 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。



Q-m0617 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れとは?
A-m0617
民法 第617条
  1. 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
    1. 土地の賃貸借 一年
    2. 建物の賃貸借 三箇月
    3. 動産及び貸席の賃貸借 一日
  2. 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。



Q-m0626 期間の定めのある雇用の解除とは?
A-m0626
民法 第626条
  1. 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
  2. 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。



Q-m0627 期間の定めのない雇用の解約の申入れとは?
A-m0627
民法 第627条
  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。



Q-m0637 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限とは?
A-m0637
民法 第637条
  1. 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
  2. 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。



Q-m0664-2 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限とは?
A-m0664-2
民法 第664条の2
  1. 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
  2. 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



Q-m0724 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効とは?
A-m0724
民法 第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  1. 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
  2. 不法行為の時から二十年間行使しないとき。



Q-m0724-2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効とは?
A-m0724-2
民法 第724条の2
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。



Q-m0733 再婚禁止期間とは?
A-m0733
民法 第733条
  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    1. 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
    2. 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合



Q-m0745 不適齢者の婚姻の取消しとは?
A-m0745
民法 第745条
  1. 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
  2. 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。



Q-m0746 再婚禁止期間内にした婚姻の取消しとは?
A-m0746
民法 第746条
 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。



Q-m0747 詐欺又は強迫による婚姻の取消しとは?
A-m0747
民法 第747条
  1. 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  2. 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。



Q-m0767 離婚による復氏等とは?
A-m0767
民法 第767条
  1. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
  2. 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。



Q-m0768 財産分与とは?
A-m0768
民法 第768条
  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。



Q-m0770 裁判上の離婚とは?
A-m0770
民法 第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



Q-m0772 嫡出の推定とは?
A-m0772
民法 第772条
  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。



Q-m0777〜0778 嫡出否認の訴えの出訴期間とは?
A-m0777〜0778
民法 第777条
 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
民法 第778条
 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。



Q-m0787 認知の訴えとは?
A-m0787
民法 第787条
 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。



Q-m0791 子の氏の変更とは?
A-m0791
民法 第791条
  1. 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
  2. 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
  3. 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
  4. 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。



Q-m0804 養親が未成年者である場合の縁組の取消しとは?
A-m0804
民法 第804条
 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



Q-m0806 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消しとは?
A-m0806
民法 第806条
  1. 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
  3. 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。



Q-m0806 配偶者の同意のない縁組等の取消しとは?
A-m0806
民法 第806条の2
  1. 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
  2. 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



Q-m0806 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消しとは?
A-m0806
民法 第806条の3
  1. 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
  2. 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。



Q-m0807 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消しとは?
A-m0807
民法 第807条
 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



Q-m0808 婚姻の取消し等の規定の準用とは?
A-m0808
民法 第808条
  1. 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
  2. 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。



Q-m0812 婚姻の規定の準用とは?
A-m0812
民法 第812条
 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。



Q-m0814 裁判上の離縁とは?
A-m0814
民法 第814条
  1. 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
    1. 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
    2. 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
    3. その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。



Q-m0816 離縁による復氏等とは?
A-m0816
民法 第816条
  1. 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
  2. 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。



Q-m0817-8 監護の状況とは?
A-m0817-8
民法 第817条の8
  1. 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
  2. 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。



Q-m0832 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効とは?
A-m0832
民法 第832条
  1. 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。



Q-m0853 財産の調査及び目録の作成とは?
A-m0853
民法 第853条
  1. 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。



Q-m0870 後見の計算とは?
A-m0870
民法 第870条
 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。



Q-m0884 相続回復請求権とは?
A-m0884
民法 第884条
 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。



Q-m0905 相続分の取戻権とは?
A-m0905
民法 第905条
  1. 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  2. 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。



Q-m0908 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止とは?
A-m0908
民法 第908条
 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。



Q-m0915 相続の承認又は放棄をすべき期間とは?
A-m0915
民法 第915条
  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。



Q-m0919 相続の承認及び放棄の撤回及び取消しとは?
A-m0919
民法 第919条
  1. 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
  2. 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  3. 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
  4. 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。



Q-m0927 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告とは?
A-m0927
民法 第927条
  1. 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  2. 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
  3. 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。



Q-m0936 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人とは?
A-m0936
民法 第936条
  1. 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
  2. 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
  3. 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。



Q-m0941 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離とは?
A-m0941
民法 第941条
  1. 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
  2. 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  3. 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。



Q-m0957 相続債権者及び受遺者に対する弁済とは?
A-m0957
民法 第957条
  1. 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  2. 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。



Q-m0958 相続人の捜索の公告とは?
A-m0958
民法 第958条
 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。



Q-m0958 特別縁故者に対する相続財産の分与とは?
A-m0958
民法 第958条の3
  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。



Q-m0976 死亡の危急に迫った者の遺言とは?
A-m0976
民法 第976条
  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
  2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
  3. 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
  4. 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  5. 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。



Q-m0983 特別の方式による遺言の効力とは?
A-m0983
民法 第983条
 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。



Q-m1044 遺留分を算定するための財産の価額とは?
A-m1044
民法 第1044条
  1. 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
  2. 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
  3. 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。



Q-m1048 遺留分侵害額請求権の期間の制限とは?
A-m1048
民法 第1048条
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。



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