各種条例
(抜粋)



■注意■
 改正されている場合がありますので、随時ご確認下さい。


□ 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 □(平成16年12月14日施行)


Q-tabako.目的・定義・たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て禁止・公共の場所における飼い犬のふんの回収・喫煙制限区域内における喫煙の制限・罰則とは?


□ 北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例 □(平成16年4月1日施行)


Q-akikan.目的・定義・投棄の禁止等・罰則とは?





Q-tabako

札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例
 目的・定義・たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て禁止・公共の場所における飼い犬のふんの回収・喫煙制限区域内における喫煙の制限・罰則とは?
A-tabako
第1条(目的)
 この条例は、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止並びに喫煙の制限に関し、必要な事項を定めることにより、市、事業者及び市民等が協働して美しいまちづくりを推進し、もって市民の安全で快適な生活環境、さらには観光都市さっぽろにふさわしい環境を確保することを目的とする。
第2条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
  2. 事業者 本市の区域内で事業活動を行うすべての者をいう。
  3. 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。
  4. 土地所有者等 本市の区域内において、土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
  5. 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
  6. 喫煙 たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
  7. 印刷物等 ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものをいう。
第7条(たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て禁止)
 何人も、たばこの吸い殻及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
第10条(公共の場所における飼い犬のふんの回収)
 飼い犬を連れている者は、公共の場所において、当該飼い犬がふんをしたときは、そのふんを回収しなければならない。
第13条(喫煙制限区域内における喫煙の制限)
 何人も、喫煙制限区域内の公共の場所において、歩行中であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしてはならない。
第18条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
  1. 重点区域内において、第7条又は第10条の規定に違反した者
  2. 第13条の規定に違反した者
第19条(罰則)
 第7条又は第10条の規定に違反した者(前条第1号に該当する者を除く。)は、2万円以下の過料に処する。



Q-akikan 北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例
 目的・定義・投棄の禁止等・罰則とは?
A-akikan
第1条(目的)
 この条例は、道民、事業者、土地占有者等、市町村及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止することにより、本道の美観の保持及び資源の循環的な利用を推進するとともに、公共の場所における喫煙を制限し、もって快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
  1. この条例において「空き缶等」とは、空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
  2. この条例において「道民等」とは、道民及び滞在者をいう。
  3. この条例において「土地占有者等」とは、土地の占有者又は管理者をいう。
第8条(投棄の禁止等)
  1. 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
  2. 道民等は、歩行中であるとき、又は吸い殻入れが付近に設置されていない場合で吸い殻入れを携帯していないときは、公共の場所において、喫煙しないよう努めなければならない。
第16条(罰則)
  1. 第8条第1項の規定に違反した者は、2万円以下の過料に処する。



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