告訴・告発 |
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■注意■ 当ページでは、平成23年8月30日現在で施行されている情報までで作成されています。 A.告訴・告発・被害届 B.非親告罪と親告罪 C.刑法上の罪と特別刑法上の罪 D.刑法上の親告罪と特別刑法上の親告罪 E.親族間の犯罪に関する特例 F.告訴できなくなる場合 G.告訴・告発の受理機関 H.業務/告訴状・告発状の作成 |
A.告訴・告発・被害届
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B.非親告罪と親告罪
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C.刑法上の罪と特別刑法上の罪
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D.刑法上の親告罪と特別刑法上の親告罪 | |
‐刑法上の親告罪‐ | |
親告罪の根拠条文 | 犯罪名(条文) |
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第135条 | 信書開封罪(第133条)、秘密漏示罪(第134条) |
第180条第1項 |
強制わいせつ罪(第176条)、強姦罪(第177条)、準強制わいせつ及び準強姦罪(第178条)、上記各罪の未遂罪(第179条) 例外:2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、非親告罪。(第180条第2項) |
第209条第2項 | 過失傷害罪(第209条第1項) |
第229条 |
未成年者略取及び誘拐罪(第224条)、営利目的等略取及び誘拐罪(第225条)、被略取者引渡し等の罪(第227条第1項)、
被略取者引渡し等の罪(第227条第3項)、上記各罪の未遂罪(第228条) 例外:これらの罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合、非親告罪。(第229条) |
第232条 | 名誉毀損罪(第230条)、侮辱罪(第231条) |
第244条第2項 |
配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族との間で犯した下記の罪 窃盗罪(第235条)、不動産侵奪罪(第235条の2)、上記各罪の未遂罪(第243条) |
第251条 |
配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族との間で犯した下記の罪 詐欺罪(第246条)、電子計算機使用詐欺罪(第246条の2)、背任罪(第247条)、準詐欺罪(第248条)、恐喝罪(第249条)、上記各罪の未遂罪(第250条) |
第255条 |
配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族との間で犯した下記の罪 横領罪(第252条)、業務上横領罪(第253条)、遺失物等横領罪(第254条) |
第264条 | 私用文書等毀棄罪(第259条)、器物損壊罪(第261条)、信書隠匿罪(第263条) |
‐特別刑法上の親告罪(例)‐ | |
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E.親族間の犯罪に関する特例 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で犯罪を犯したときは、有罪だとしても刑罰が免除される特別に設けた例外です。 配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族(傍系血族、同居していない親族)との間で犯罪を犯したときは、親告罪となります。
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F.告訴できなくなる場合
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G.告訴・告発の受理機関
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H.業務/告訴状・告発状の作成
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