証人



最初に.札幌で各種届出の証人を探すなら


A.業務/婚姻届の証人欄作成(協議済)


B.業務/養子縁組届の証人欄作成(協議済)


C.業務/離婚届の証人欄作成(協議済)


D.業務/養子離縁届の証人欄作成(協議済)





A.業務/婚姻届の証人欄作成(協議済)
婚姻届に必要な証人2人
 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう1人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。

◇事実確認が必要となります!
 証人とは、「事実を証明する人」です。よって、事実を確認すること無く署名押印する事はできません。「お2人がこれから婚姻する事実」を確認させて頂きます。

◇必要書類と業務の流れ
  1. 先に特定記録郵便で行政書士業務委任契約書等を当事務所から依頼者様自宅へ郵送致します
  2. 夫になる人及び妻になる人の写真付き身分証明書(コピー) ※無い場合は、印鑑登録証明書(原本)で代用可
  3. 証人欄以外は完成した婚姻届(原本) ※住所:郵送先と身分証明書と届出書は全て一致
  4. 当事務所から送付される事実確認書に夫になる人及び妻になる人に署名・押印を頂きます ※身分証明書に印鑑登録証明書を用いた場合、実印で捺印
  5. 上記書類一式を当事務所へ郵送または直接ご来所して頂き当事務所のポストに入れて頂きます
  6. ご依頼者様へ特定記録郵便を利用し証人欄が完成した婚姻届を郵送致します
◇その他
 対象:日本在住の日本人(国籍が日本)同士に限定です。
 引渡日:配達日数がかかりますので、お早めにご依頼を下さい。



B.業務/養子縁組届の証人欄作成(協議済)
養子縁組届に必要な証人2人
 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう1人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。

◇事実確認が必要となります!
 証人とは、「事実を証明する人」です。よって、事実を確認すること無く署名押印する事はできません。「お2人がこれから養子縁組する事実」を確認させて頂きます。

◇必要書類と業務の流れ
  1. 先に特定記録郵便で行政書士業務委任契約書等を当事務所から依頼者様自宅へ郵送致します
  2. 養親になる人及び養子になる人の写真付き身分証明書(コピー) ※無い場合は、印鑑登録証明書(原本)で代用可
  3. 証人欄以外は完成した養子縁組届(原本) ※住所:郵送先と身分証明書と届出書は全て一致
  4. 当事務所から送付される事実確認書に養親になる人及び養子になる人に署名・押印を頂きます ※身分証明書に印鑑登録証明書を用いた場合、実印で捺印
  5. 上記書類一式を当事務所へ郵送または直接ご来所して頂き当事務所のポストに入れて頂きます
  6. ご依頼者様へ特定記録郵便を利用し証人欄が完成した養子縁組届を郵送致します
◇その他
 対象:日本在住の日本人(国籍が日本)同士に限定です。
 引渡日:配達日数がかかりますので、お早めにご依頼を下さい。



C.業務/離婚届の証人欄作成(協議済)
協議離婚のときだけ必要な離婚届の証人2人
 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう1人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。

◇事実確認が必要となります!
 証人とは、「事実を証明する人」です。よって、事実を確認すること無く署名押印する事はできません。「ご夫婦がこれから離婚する事実」を確認させて頂きます。

◇必要書類と業務の流れ
  1. 先に特定記録郵便で行政書士業務委任契約書等を当事務所から依頼者様自宅へ郵送致します
  2. 夫及び妻の写真付き身分証明書(コピー) ※無い場合は、印鑑登録証明書(原本)で代用可
  3. 証人欄以外は完成した離婚届(原本) ※住所:郵送先と身分証明書と届出書は全て一致
  4. 当事務所から送付される事実確認書に夫及び妻に署名・押印を頂きます ※身分証明書に印鑑登録証明書を用いた場合、実印で捺印
  5. 上記書類一式を当事務所へ郵送または直接ご来所して頂き当事務所のポストに入れて頂きます
  6. ご依頼者様へ特定記録郵便を利用し証人欄が完成した離婚届を郵送致します
◇その他
 対象:日本在住の日本人(国籍が日本)同士に限定です。
 引渡日:配達日数がかかりますので、お早めにご依頼を下さい。



D.業務/養子離縁届の証人欄作成(協議済)
協議離縁または死亡した者と離縁のときだけ必要な養子離縁届の証人2人
 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう1人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。

◇事実確認が必要となります!
 証人とは、「事実を証明する人」です。よって、事実を確認すること無く署名押印する事はできません。「養親子がこれから養子離縁する事実」を確認させて頂きます。

◇必要書類と業務の流れ
  1. 先に特定記録郵便で行政書士業務委任契約書等を当事務所から依頼者様自宅へ郵送致します
  2. 養親及び養子の写真付き身分証明書(コピー) ※無い場合は、印鑑登録証明書(原本)で代用可
  3. 証人欄以外は完成した養子離縁届(原本) ※住所:郵送先と身分証明書と届出書は全て一致
  4. 当事務所から送付される事実確認書に養親及び養子に署名・押印を頂きます ※身分証明書に印鑑登録証明書を用いた場合、実印で捺印
  5. 上記書類一式を当事務所へ郵送または直接ご来所して頂き当事務所のポストに入れて頂きます
  6. ご依頼者様へ特定記録郵便を利用し証人欄が完成した養子離縁届を郵送致します
◇その他
 対象:日本在住の日本人(国籍が日本)同士に限定です。
 引渡日:配達日数がかかりますので、お早めにご依頼を下さい。



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