A.業務/婚姻届の証人欄作成(協議済)
- 婚姻届に必要な証人2人
- 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう1人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。
◇事実確認が必要となります!
証人とは、「事実を証明する人」です。よって、事実を確認すること無く署名押印する事はできません。「お2人がこれから婚姻する事実」を確認させて頂きます。
◇必要書類など
確認した必要書類は、当事務所にてコピーさせて頂きます。
- お2人でご依頼にご来所できる場合
- 夫になる人及び妻になる人の身分証明書(原本)
- 証人欄以外は完成した婚姻届(原本)
- ご来所されるご依頼者様が婚姻届に押印したものと同じ印鑑
- 当事務所から渡される事実確認書に夫になる人及び妻になる人に署名・押印を頂きます
- 夫になる人または妻になる人が1人でご依頼にご来所される場合
- 公正証書があるとき
- 夫になる人及び妻になる人の身分証明書(原本)※ご来所できなかった配偶者になる人の身分証明書はコピー可
- 証人欄以外は完成した婚姻届(原本)
- ご来所されるご依頼者様が婚姻届に押印したものと同じ印鑑
- 公正証書(正本または謄本)
- 婚前契約書(お2人の署名・実印が捺印して有る)があるとき
- 夫になる人及び妻になる人の身分証明書(原本)※ご来所できなかった配偶者になる人の身分証明書はコピー可
- 証人欄以外は完成した婚姻届(原本)
- ご来所されるご依頼者様が婚姻届に押印したものと同じ印鑑
- 婚前契約書(原本)
- 夫になる人及び妻になる人の印鑑登録証明書(原本)
- 公正証書かつ婚前契約書(お2人の署名・実印が捺印して有る)がないとき
- 夫になる人及び妻になる人の身分証明書(原本)※ご来所できなかった配偶者になる人の身分証明書はコピー可
- 証人欄以外は完成した婚姻届(原本)
- ご来所されるご依頼者様が婚姻届に押印したものと同じ印鑑
- 当事務所から渡される事実確認書に夫になる人及び妻になる人に署名・実印で捺印を頂きます
- 夫になる人及び妻になる人の印鑑登録証明書(原本)※返還されません
- 誰もご来所できない場合(通信販売)※新型コロナウイルス収束までは、こちらでお願い致します!
- 先に特定記録郵便で行政書士業務委任契約書等を当事務所から依頼者様自宅へ郵送致します
- 夫になる人及び妻になる人の身分証明書(コピー)
- 証人欄以外は完成した婚姻届(原本)
- 当事務所から送付される事実確認書に夫になる人及び妻になる人に署名・実印で捺印を頂きます
- 夫になる人及び妻になる人の印鑑登録証明書(原本)※返還されません
- 上記書類一式を当事務所へ郵送頂きます
- ご依頼者様へ特定記録郵便を利用し証人欄が完成した婚姻届を郵送致します
◇その他
対象:日本在住の日本人同士に限定
引渡日:原則、ご依頼された日の翌日以降となります。例外として、ご依頼当日完成をご希望の場合は、事前準備の関係上ご予約時に必ずその旨お伝え願います。
|