改正特定商取引に 関する法律に 基づく表示事項 |
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平成21年12月1日に改正特定商取引に関する法律が施行されました。 行政書士は、特定商取引に関する法律の全面的適用除外となりました。 根拠法律:特定商取引に関する法律第26条第1項第8号ニ 根拠政令:特定商取引に関する法律施行令第5条及び別表第二(第五条関係)十四 これにより「特定商取引に関する法律に基づく表示」が不要となりました。 万が一、トラブルなどがあった場合でも、行政書士法の規定によって依頼者様の利益を保護することができると認められるからこそ、 特定商取引に関する法律で二重に規定する必要がないということです。 |
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