遺言書作成サポート



最初に.札幌で遺言作成をするなら


A.遺言書の種類


 1.普通方式/自筆証書遺言


 2.普通方式/公正証書遺言


 3.普通方式/秘密証書遺言


 4.特別方式/死亡(一般)危急者の遺言


 5.特別方式/伝染病隔離者の遺言


 6.特別方式/在船者の遺言


 7.特別方式/船舶遭難者の遺言


B.遺言執行者は相続人の代理人という文言が消え権限を明確化(施行日:2019年7月1日)


C.被相続人の遺言を読むと自分が相続できる遺産は無かった(施行日:2019年7月1日)


D.主な判例


E.業務/講座講師


F.業務/自筆証書遺言


G.業務/公正証書遺言・秘密証書遺言


H.業務/遺言書保管


I.業務/遺言執行者





A.遺言書の種類

  1. 普通方式/自筆証書遺言
    改正民法968条(自筆証書遺言)※2019年1月13日から施行
    1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
    2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
    3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
    長所
    • 自分で書く為、ほぼ無料。
    • 最も簡単。
    • 証人も不要で、内容を秘密にできる。
    ★当事務所に依頼(作成指導)された場合、行政書士には、「守秘義務」がありますので、内容を秘密にできます。
    短所
    • 自書する要件がある為、パソコン等が使えない。但し、自筆証書遺言に添付する財産目録については、財産目録の各頁に署名押印することで、自書でなくても良い。例)パソコン等で作成、他人の代筆、不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピー等を使用できる。
    • 内容が不明確なものは、争いの原因となる為、注意が必要。
    • 証人がいないので、後日、遺言書の偽造・変造・隠匿等の恐れがある。
    • 検認手続きが必要。
    • 本人が書いたものかどうか、遺言能力(精神障害者・痴呆症・満15歳未満)で、もめると解決が難しい。

    (注意@)
    「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日から施行)(原則的な施行期日:2019年7月1日から施行)(配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日から施行) ※参考リンク ⇒ 法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

    (注意A)
    「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020年7月10日から施行) ※参考リンク ⇒ 法務省 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

    法務局保管自筆証書遺言のポイント
    • (+)遺言書の偽造・変造・隠匿等の恐れがない。
    • (+)検認手続が不要。
    • (−)費用としては、@保管の申請A遺言書の閲覧請求B遺言書保管事実証明書または遺言書情報証明書の交付請求に手数料がかかる。
    • (−)内容が不明確なものは、争いの原因となる為、注意が必要。 ※遺言書保管所(法務大臣が指定する法務局)の遺言書保管官は、遺言書の方式について外形的な確認を行うのみであり、遺言内容の適法性・有効性の審査権限がない。
    • (−)遺言能力(精神障害者・痴呆症)で、もめると解決が難しい。 ※遺言書保管所(法務大臣が指定する法務局)の遺言書保管官は、判断しない。
    • (−)足腰が悪く遺言者本人が遺言書保管所(法務大臣が指定する法務局)へ行けない場合は、代理申請ができない為、この制度を利用できない。この場合は、公証人が出張してくれる公正証書遺言を選択すべきである。
    • (−)遺言執行にかかる期間としては、遺言情報証明書請求に検認手続き同様で相続人の戸籍等を収集することになり、公正証書遺言の様に即手続きを行えるわけではない。


  2. 普通方式/公正証書遺言
    民法969条(公正証書遺言)
     公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
    1. 証人二人以上の立会いがあること。
    2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
    3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
    4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。 ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
    5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
    民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
    1. 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。 この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、 「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
    2. 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、 同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、 同号の読み聞かせに代えることができる。
    3. 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
    長所
    • 一番安全な方法である。
    • 公証人に作成してもらう為、楽。
    • 検認手続きが不要。
    • 故人の遺言があるか、遺言検索システムで探せる。
    • ちなみに、日本公証人連合会の資料によれば、公正証書遺言の作成件数は、 平成元年と平成16年を比較すると約64%もの増加を示しているとのことです。
    短所
    • 印鑑登録証明書、場合によっては登記簿謄本などが必要。
    • 費用がかかる。
    • 証人2人が要るので、裏切られて内容を公開される恐れあり。
    ★当事務所に依頼(起案・証人)された場合、行政書士には、「守秘義務」がありますので、内容を秘密にできます。


  3. 普通方式/秘密証書遺言
    民法970条(秘密証書遺言)
    1. 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
      1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
      2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
      3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
      4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
    2. 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
    民法971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
     秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、 自筆証書による遺言としてその効力を有する。
    民法972条(秘密証書遺言の方式の特則)
    1. 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、 その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、 又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
    2. 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
    3. 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、 第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
    長所
    • この方式に欠けるものがあっても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としての効力がある。
    • 誰にも遺言状の中身を見せる必要がない。
    ★当事務所に依頼(証人)された場合、行政書士には、「守秘義務」がありますので、内容を秘密にできます。
    短所
    • 印鑑登録証明書など身分を証明するものが必要。
    • 費用がかかる。
    • 検認手続きが必要。


  4. 特別方式/死亡(一般)危急者の遺言
    民法976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
    1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、 その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、 これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 これに署名し、印を押さなければならない。
    2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、 遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
    3. 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、 同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、 同項後段の読み聞かせに代えることができる。
    4. 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、 証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
    5. 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
    長所
    • 上記の様な状態にいるときには、便利。
    • 本人の署名がいらない。
    短所
    • 特別方式は、普通方式の遺言ができるようになれば、その時から6ヶ月で失効。(民983条)
    • 検認手続きが必要。
    • 医師などの立会いがあった方が良い。


  5. 特別方式/伝染病隔離者の遺言
    民法977条(伝染病隔離者の遺言)
     伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、 警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
    長所
    • 上記の様な状態にいるときには、便利。
    短所
    • 特別方式は、普通方式の遺言ができるようになれば、その時から6ヶ月で失効。(民983条)
    • 検認手続きが必要。


  6. 特別方式/在船者の遺言
    民法978条(在船者の遺言)
     船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
    長所
    • 上記の様な状態にいるときには、便利。
    短所
    • 特別方式は、普通方式の遺言ができるようになれば、その時から6ヶ月で失効。(民983条)
    • 検認手続きが必要。


  7. 特別方式/船舶遭難者の遺言
    民法979条(船舶遭難者の遺言)
    1. 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、 証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
    2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
    3. 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、 かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
    4. 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
    長所
    • 上記の様な状態にいるときには、便利。
    短所
    • 特別方式は、普通方式の遺言ができるようになれば、その時から6ヶ月で失効。(民983条)
    • 検認手続きが必要。



B.遺言執行者は相続人の代理人という文言が消え権限を明確化
(遺言書の検認)
民法第1004条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
民法第1005条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
  2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
  3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の任務の開始)
民法第1007条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
  2. 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者に対する就職の催告)
民法第1008条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
(遺言執行者の欠格事由)
民法第1009条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)
民法第1010条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(相続財産の目録の作成)
民法第1011条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
  2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
  3. 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
  2. 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
  3. 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
(特定財産に関する遺言の執行)
民法第1014条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
  2. 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる
  3. 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る
  4. 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺言執行者の行為の効果)
民法第1015条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
(遺言執行者の復任権)
民法第1016条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
民法第1017条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(遺言執行者の報酬)
民法第1018条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
  2. 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
(遺言執行者の解任及び辞任)
民法第1019条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
  2. 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(委任の規定の準用)
民法第1020条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
(遺言の執行に関する費用の負担)
民法第1021条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。



C.被相続人の遺言を読むと自分が相続できる遺産は無かった
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
    1. 直系尊属のみが相続人である場合 1/3
    2. 前号に掲げる場合以外の場合 1/2
  2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分を算定するための財産の価額)
民法第1043条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
民法第1044条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
  2. 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
  3. 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする
民法第1045条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
  2. 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
(遺留分侵害額の請求)
民法第1046条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  2. 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
    1. 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額 ☆注意:遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額は10年の制約が無い
    2. 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 ☆換言すると、「遺留分権利者が取得すべき遺産の価額は、寄与分を考慮しない具体的相続分である」
    3. 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
(受遺者又は受贈者の負担額)
民法第1047条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
    1. 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
    2. 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
    3. 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
  2. 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
  3. 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
  4. 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
  5. 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1048条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(遺留分の放棄)
民法第1049条 ※改正法(施行日:2019年7月1日)
  1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。



D.主な判例
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書の効力
 自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、 民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
(民法968条1項に関連した最高裁の判例より)
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項にいう「自書」の要件
 運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法968条1項にいう「自書」の要件を充たすためには、 遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、 遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど 添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。
(民法968条1項に関連した最高裁の判例より)
自筆遺言証書における押印と指印
 自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
(民法968条1項に関連した最高裁の判例より)



E.業務/講座講師
遺言書の書き方講座(イメージ:塾の先生)
 各主催者様にて、場の提供及び人を集めて頂き、当職が講義を致します。



F.業務/自筆証書遺言
原稿作成
 ご依頼者様のご希望をもとに当職が整理して原稿を作成いたしますので、作成された原稿を見ながらご依頼者様にて自書することになります。



G.業務/公正証書遺言・秘密証書遺言
原稿作成・作成した原稿に基づく公正証書作成嘱託手続代行・証人2人
 公正証書遺言作成嘱託手続代行の場合、最初に、当職とご依頼者様との打合せにより、ご依頼者様のご希望をもとに当職が整理して原稿を作成いたします。 次に、公証人へ作成した原稿を提出し、それをもとに公証人が作成した原稿が新たにできあがります。その後、ご依頼者様に公証人が作成した原稿を見ていただきます。 問題がなければ、後日、公証役場へ同行して頂き、当職が証人(もう一人の証人も当事務所で準備致します)となり完成となります。
 秘密証書遺言の場合も、ほぼ同様の流れではありますが、内容を秘密にできますので原稿作成はケースバイケースとなります。



H.業務/遺言書保管
紛失・偽造・変造・隠匿等の防止対策
 遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿等の防止対策として、当事務所にてお預かり致します。あらかじめ相続人・受遺者の方には 「遺言書を作成した」こと、「保管場所については当事務所へ預けてあること」を教えておけば安心です。



I.業務/遺言執行者
遺言執行者とは
 皆様が書かれた遺言書の内容は、スムーズに事が運ぶかどうか心配ではありませんか? 必要に応じて遺言執行者を指定する場合や、遺言執行者が一人で執行したほうがスムーズな場合などがあります。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。 被相続人(死亡者)の作成した遺言を実行する人のことです。未成年者及び破産者を除けば、どなたでも遺言執行者になることができます。 最初に、遺言により指定がある場合は、指定された者だけが執行することになります。 次に、遺言により指定がない場合は、相続人の共同行為により執行されます。 但し、家庭裁判所から遺言執行者が選任されると相続人は遺言執行者にはなれません。
遺言執行者の必要性
 遺言により被相続人の死後、遺言内容を執行してもらうわけですが、執行内容により @「遺言執行者を定める必要がある場合」と A「定めなくても相続人に執行してもらうことでも足りる場合」や、B「不要の場合」があります。 @の場合は、認知、推定相続人の廃除・取消。 Aの場合は、寄付行為、祭祀承継者の指定、法定相続分を超える相続分の指定、特定の遺産を特定の相続人に相続させる、遺贈、 生命保険金の受取人の指定・変更、信託の設定。 Bの場合は、@A以外です。
遺言執行者選任の利便性
 相続人が金融機関に対し預金の払戻を請求する場合など、遺言書で遺言執行者を指定していれば、相続人全員の協力が不要となり便利です。 (但し、金融機関によって例外有。)
 又、不動産を遺贈された場合に遺贈の登記が必要になります。もしも遺言書で遺言執行者を指定していなければ、相続人全員の実印が必要となり 面倒です。遺言執行者を指定していれば、相続人全員の実印は不要となり、遺言執行者だけで登記ができるので便利です。 例えば、遺言執行者を指定していない遺言書を作成した場合、被相続人が不動産に関し遺言によって受遺者(例:内縁の妻)に遺贈したい場合であれば、他の相続人らの協力を得るのは困難な場合もあるでしょう。
 なお、特定財産承継遺言(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言)の遺言執行者は、相続を原因とする登記申請ができるようになります。(改正民法第1014条第2項:2019年7月1日以後に作成された遺言から適用)
改正民法による問題点と遺言執行者の限界
 共同相続における権利の承継の対抗要件(民法第899条の2)が2019年7月1日から施行されました。これにより法定相続分を超える部分について対抗要件(登記など)を具備しなければ第三者に対抗することができなくなりました。 よって、遺産分割協議だけではなく特定財産承継遺言(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言)であっても同じことになります。

 例1)被相続人Aには法定相続人Bと法定相続人Cがいたとして、被相続人Aが法定相続人Bに不動産を相続させる遺言をしても、先に他の法定相続人Cが勝手に当該不動産について相続した後、「善意の」第三者に売却していた場合 (被相続人A⇒他の法定相続人C⇒「善意の」第三者へと所有権移転登記を経由)は、受遺者(法定相続人B)は「善意の」第三者に対し、当該不動産の所有権を主張することができなくなります。(民法第177条及び民法第1013条第2項)

 例2)被相続人Aには法定相続人Bと法定相続人Cがいたとして、被相続人Aが法定相続人Bに不動産を相続させる遺言をしても、先に他の法定相続人C(多額の借金あり)の債権者(善意・悪意を問わない)が債権者代位権を行使し登記・仮差押・差押をした場合は、 受遺者(法定相続人B)は他の法定相続人Cの債権者に対し、当該不動産の所有権を主張することができなくなります。(民法第177条及び民法第1013条第3項)

 要するに、旧法では遺言執行の妨害行為は絶対無効でしたが、新法では絶対ではなくなりました。
 打開策としては、遺言執行者が被相続人Aの死亡後、法要を待つことなく、直ちに遺言執行実務に入り、他の法定相続人Cまたは他の法定相続人Cの債権者よりも先に相続登記を行うしかないわけです。
 この様な心配がある遺言者(被相続人)Aであれば、遺言ではありませんが、「死因贈与契約」や「家族信託」も検討してみましょう。
遺言執行者就任
 当事務所は、公正証書遺言に関し、ご依頼者様のご希望をもとに当職が作成した原稿に基づく公正証書作成嘱託手続代行の依頼があった場合に限り、希望に応じ遺言執行者就任を承ります。



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