I.業務/遺言執行者
- 遺言執行者とは
- 皆様が書かれた遺言書の内容は、スムーズに事が運ぶかどうか心配ではありませんか?
必要に応じて遺言執行者を指定する場合や、遺言執行者が一人で執行したほうがスムーズな場合などがあります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
被相続人(死亡者)の作成した遺言を実行する人のことです。未成年者及び破産者を除けば、どなたでも遺言執行者になることができます。
最初に、遺言により指定がある場合は、指定された者だけが執行することになります。
次に、遺言により指定がない場合は、相続人の共同行為により執行されます。
但し、家庭裁判所から遺言執行者が選任されると相続人は遺言執行者にはなれません。
- 遺言執行者の必要性
- 遺言により被相続人の死後、遺言内容を執行してもらうわけですが、執行内容により
@「遺言執行者を定める必要がある場合」と
A「定めなくても相続人に執行してもらうことでも足りる場合」や、B「不要の場合」があります。
@の場合は、認知、推定相続人の廃除・取消。
Aの場合は、寄付行為、祭祀承継者の指定、法定相続分を超える相続分の指定、特定の遺産を特定の相続人に相続させる、遺贈、
生命保険金の受取人の指定・変更、信託の設定。
Bの場合は、@A以外です。
- 遺言執行者選任の利便性
- 相続人が金融機関に対し預金の払戻を請求する場合など、遺言書で遺言執行者を指定していれば、相続人全員の協力が不要となり便利です。
(但し、金融機関によって例外有。)
又、不動産を遺贈された場合に遺贈の登記が必要になります。もしも遺言書で遺言執行者を指定していなければ、相続人全員の実印が必要となり
面倒です。遺言執行者を指定していれば、相続人全員の実印は不要となり、遺言執行者だけで登記ができるので便利です。
例えば、遺言執行者を指定していない遺言書を作成した場合、被相続人が不動産に関し遺言によって受遺者(例:内縁の妻)に遺贈したい場合であれば、他の相続人らの協力を得るのは困難な場合もあるでしょう。
なお、特定財産承継遺言(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言)の遺言執行者は、相続を原因とする登記申請ができるようになります。(改正民法第1014条第2項:2019年7月1日以後に作成された遺言から適用)
- 改正民法による問題点と遺言執行者の限界
- 共同相続における権利の承継の対抗要件(民法第899条の2)が2019年7月1日から施行されました。これにより法定相続分を超える部分について対抗要件(登記など)を具備しなければ第三者に対抗することができなくなりました。
よって、遺産分割協議だけではなく特定財産承継遺言(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言)であっても同じことになります。
例1)被相続人Aには法定相続人Bと法定相続人Cがいたとして、被相続人Aが法定相続人Bに不動産を相続させる遺言をしても、先に他の法定相続人Cが勝手に当該不動産について相続した後、「善意の」第三者に売却していた場合
(被相続人A⇒他の法定相続人C⇒「善意の」第三者へと所有権移転登記を経由)は、受遺者(法定相続人B)は「善意の」第三者に対し、当該不動産の所有権を主張することができなくなります。(民法第177条及び民法第1013条第2項)
例2)被相続人Aには法定相続人Bと法定相続人Cがいたとして、被相続人Aが法定相続人Bに不動産を相続させる遺言をしても、先に他の法定相続人C(多額の借金あり)の債権者(善意・悪意を問わない)が債権者代位権を行使し登記・仮差押・差押をした場合は、
受遺者(法定相続人B)は他の法定相続人Cの債権者に対し、当該不動産の所有権を主張することができなくなります。(民法第177条及び民法第1013条第3項)
要するに、旧法では遺言執行の妨害行為は絶対無効でしたが、新法では絶対ではなくなりました。
打開策としては、遺言執行者が被相続人Aの死亡後、法要を待つことなく、直ちに遺言執行実務に入り、他の法定相続人Cまたは他の法定相続人Cの債権者よりも先に相続登記を行うしかないわけです。
この様な心配がある遺言者(被相続人)Aであれば、遺言ではありませんが、「死因贈与契約」や「家族信託」も検討してみましょう。
- 遺言執行者就任
- 当事務所は、公正証書遺言に関し、ご依頼者様のご希望をもとに当職が作成した原稿に基づく公正証書作成嘱託手続代行の依頼があった場合に限り、希望に応じ遺言執行者就任を承ります。
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