公正証書 |
---|
最初に.札幌で公正証書作成嘱託手続きをするなら A.公正証書とは B.公正証書の利用価値 C.公正証書の利用例 D.公証人手数料 E.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行(協議済) F.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代理(協議済) G.業務/証人 H.業務/遺言執行者就任 |
A.公正証書とは
|
B.公正証書の利用価値
|
C.公正証書の利用例
|
D.公証人手数料 (注意)2005.10現在、公証人の手数料で、当職報酬額は別。 |
|
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 | |
(目的価額の算定例)
|
E.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行(協議済)
|
F.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代理(協議済)
|
G.業務/証人
|
H.業務/遺言執行者就任
|
<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
Copyright © 2005-2024 Certified Administrative Procedures Legal Specialist Keisuke Maeda Legal Affairs Office. All rights reserved. |