| 公正証書 |
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最初に.札幌で公正証書作成嘱託手続きをするなら A.公正証書とは B.公正証書の利用価値 C.公正証書の利用例 D.公証人手数料 E.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行(協議済) F.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代理(協議済) G.業務/証人 H.業務/遺言執行者就任 |
A.公正証書とは
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B.公正証書の利用価値
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C.公正証書の利用例
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D.公証人手数料 (注意1)令和7年10月1日施行 (注意2)当職報酬額は別途かかります |
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| 目的の価額 | 手数料 |
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| 50万円以下のもの | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下のもの | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下のもの⇒49,000円に超過額5,000万円ごとに15,000円を加算 | |
| 3億円を超え10億円以下のもの⇒109,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算 | |
| 10億円を超えるもの⇒291,000円に超過額5,000万円ごとに9,000円を加算 | |
| 算定不能のもの | 13,000円 |
(目的価額の算定例)
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E.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行(協議済)
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F.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代理(協議済)
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G.業務/証人
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H.業務/遺言執行者就任
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<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
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