公正証書



最初に.札幌で公正証書作成嘱託手続きをするなら


A.公正証書とは


B.公正証書の利用価値


C.公正証書の利用例


D.公証人手数料


E.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行(協議済)


F.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代理(協議済)


G.業務/証人


H.業務/遺言執行者就任





A.公正証書とは
公証役場にいる公証人が各法令に従って作成する公文書となります。
@原本:公証役場にて20年間保管
A正本:債権者が保管
B謄本:債務者が保管
上記の様に、公正証書を保管します。



B.公正証書の利用価値
@証拠力
 公文書ゆえに高い証明力がある。
A債務名義
 「強制執行認諾約款」(強制執行されてもよい文言)が記載されている公正証書を作成し債務名義とすることで、 債務不履行状態になれば、公正証書を作成した公証役場へ @送達手続(交付・郵便・他)、A公正証書謄本等送達証明申請、B執行文付与申立 を行い強制執行の準備をし、地方裁判所へ書面により申立を行なうことで 裁判所に訴え、または支払督促をしないで直ちに強制執行することができます。
(注意:金銭支払い以外については、強制力はありません。)
B心理的圧力
 「強制執行認諾約款」が記載されることによって債務者側は、支払いを怠れば、直ちに強制執行されてしまいますので、 債務者側にかなりの心理的圧力を加えることができます。
 この様な利用方法で、もしも、債務者側が債務不履行状態に陥ったとしても、わざわざ裁判にする必要がなくなり、 債権者側としては通常の契約書よりも安心ができるわけです。



C.公正証書の利用例
  • 遺言
  • 金銭消費貸借契約
  • 離婚協議
  • その他
以下、必ず公正証書の作成嘱託手続が必要です。
  • 任意後見契約
  • 事業用定期借地権設定契約、事業用借地権設定契約
  • マンションなどの分譲業者による規約の設定
  • 保証意思宣明(令和2年3月1日から嘱託可、改正民法:令和2年4月1日施行、民法第465条の6第1項、民法第465条の8第1項)



D.公証人手数料
 (注意)2005.10現在、公証人の手数料で、当職報酬額は別。
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算
(目的価額の算定例)

  • 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
  • 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
  • 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
  • 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  • なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。



E.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行(協議済)
当職がご依頼者様の手続を代行します
 最初に、当職とご依頼者様との打合せにより、ご依頼者様のご希望をもとに当職が整理して原案@を作成致します。 作成した原案@を公証人へ提出し、打ち合わせをし、それをもとに公証人が作成した原稿@が新たにできあがります。 その後、ご依頼者様にその原稿@を見ていただきます。誤記があれば修正致します。 公正証書作成嘱託手続代行とは、当事者(依頼者様とその相手方様)が公正証書作成の本番当日に公証役場に実印を持って行って署名すれば良い状態までの作業ですので、ここ迄で公正証書作成嘱託手続代行の業務は完了です。 誤記がなければ後日、公証役場へ当事者本人らで行って頂き、公正証書の完成となります。 又、ご希望があれば当職も公正証書作成の本番当日に同行する事もできます。

(注意)万が一、キャンセルされた場合、公証役場に支払うキャンセル料が発生する場合があります。



F.業務/原案作成・作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代理(協議済)
当職がご依頼者様の代理人になります
 最初に、当職とご依頼者様との打合せにより、ご依頼者様のご希望をもとに当職が整理して原案@を作成致します。 作成した原案@を公証人へ提出し、打ち合わせをし、それをもとに公証人が作成した原稿@が新たにできあがります。 その後、ご依頼者様にその原稿@を見ていただきます。誤記があれば修正致します。 誤記がなければ、委任状を頂き当職がご依頼者様またはご依頼者様の相手方の代理人となります。後日、公証役場へ当職(作成した委任状付き原稿@を持参)とその相手方で行き、公正証書の完成となります。 要するに、ご依頼者様またはご依頼者様の相手方はE(代行)の場合と異なり後日、公証役場へ行かなくても(例外:公正証書遺言、任意後見契約及び保証意思宣明は、ご依頼者様本人に行ってもらいます。)公正証書は完成いたします。
 但し、ご依頼者様が債権者(1人)及び債務者(1人)で計2人いた場合(離婚協議書等)は、片方の代理人にしかなれません(双方代理の禁止)。 この様な場合は、片方の代理人に当職がなり、もう片方の方と公証役場へ行くことになります。または、必要に応じてもう片方の方の代理人を当職とは別に、当事務所から他事務所に依頼し準備することもできます。
 ちなみに、双方代理の禁止に関してですが、債権者側と債務者側に分けて考えます。ですから、債権者側に1人、債務者側に2人(例:主たる債務者1人+連帯保証人1人)で計3人いた場合は、当職が債務者側の2人の代理人になることもできます。

(注意)万が一、キャンセルされた場合、公証役場に支払うキャンセル料が発生する場合があります。



G.業務/証人
当職が証人になります
 公正証書作成にあたり、証人が必要な場合があります。例えば、公正証書遺言では、必ず証人が2人必要となります。 一人は当職が、もう一人の証人も当事務所で準備します。
証人及び立会人の欠格事由(民974条)
 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
@未成年者
A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人



H.業務/遺言執行者就任
当職がご依頼者様の遺言執行者に就任する場合
 当事務所は、公正証書遺言に関し、ご依頼者様のご希望をもとに当職が作成した原稿に基づく公正証書作成嘱託手続代行の依頼があった場合に限り、希望に応じ遺言執行者就任を承ります。

その場合は、

@原本:公証役場にて、ご依頼者様が120歳になるまで保管
※遺言を除く公正証書は、公証役場にて、20年間保管

A正本:遺言執行者になる当職が保管
※遺言を執行する場合に正本が必要

B謄本:ご依頼者様自らが保管
※遺言執行者を指定しない等で、謄本を作らない場合も有

上記の様に、公正証書遺言を保管します。



<注意事項>

 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。
 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条
 ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。



行政書士前田景介法務事務所 北海道札幌市西区平和1条4丁目5番1号 011-667-3576
Copyright © 2005-2024 Certified Administrative Procedures Legal Specialist Keisuke Maeda Legal Affairs Office. All rights reserved.