各種法律
(抜粋)



■注意■
 改正されている場合がありますので、随時ご確認下さい。


□ 民法 □(令和2年4月1日執行)


Q-minnpou.損害賠償・慰謝料とは?


□ 刑法 □(令和2年4月1日執行)


Q-keihou.名誉に対する罪・信用及び業務に対する罪とは?


□ 遺失物法 □(平成29年5月30日執行)


Q-ishitu.報労金とは?


□ 著作権法 □(令和2年4月1日執行)


Q-tyosaku.著作物の例示・私的使用のための複製・引用・出所の明示・著作物の利用の許諾とは?


□ 弁護士法 □(令和1年12月14日執行)


Q-bengosi.法律事務の取扱いに関する取締りとは?





Q-keihou

刑法
 名誉に対する罪・信用及び業務に対する罪とは?
A-keihou 第34章 名誉に対する罪   ※民法では不法行為。
第230条(名誉毀損)
  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
  1. 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3. 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第231条(侮辱)
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
第232条(親告罪)
  1. この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
第35章 信用及び業務に対する罪
第233条(信用毀損及び業務妨害)
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
  1. 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。



Q-ishitu

遺失物法
 報労金とは?
A-ishitu
第28条(報労金)
  1. 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
  2. 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
  3. 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
第29条(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。



Q-tyosaku

著作権法
 著作物の例示・私的使用のための複製・引用・出所の明示・著作物の利用の許諾とは?
A-tyosaku
第10条(著作物の例示)
  1. この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
    1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
    2. 音楽の著作物
    3. 舞踊又は無言劇の著作物
    4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
    5. 建築の著作物
    6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
    7. 映画の著作物
    8. 写真の著作物
    9. プログラムの著作物
  2. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
  3. 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    1. プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    2. 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    3. 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
第30条(私的使用のための複製)
  1. 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
    2. 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
    3. 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
  2. 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
第32条(引用)
  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
第48条(出所の明示)
  1. 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
    1. 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
    2. 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
    3. 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
  2. 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
  3. 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
    1. 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
    2. 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
第63条(著作物の利用の許諾)
  1. 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  2. 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
  3. 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
  4. 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
  5. 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。



Q-bengosi

弁護士法
 法律事務の取扱いに関する取締りとは?
A-bengosi
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
  1. 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
  2. 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
  3. 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第77条(非弁護士との提携等の罪)
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
  1. 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第七十二条の規定に違反した者
  4. 第七十三条の規定に違反した者
第77条の2(虚偽標示等の罪)
 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。



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