業務案内 |
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取扱業務内容 参考リンク⇒ 日本行政書士会連合会 行政書士の業務 参考リンク⇒ 解決ユキマサくん! |
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民事法務 *家事 |
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民事法務 *全般 |
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他法務 |
□講師関連
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相談 |
書類の作成にかかわる相談 (ご相談内容の趣旨に添って、どのような種類の書類を作成すべきか、文書の内容にどのような事項を記述すべきか、などの質疑応答、指導、意見表明、法令・法制度・判例等の先例説明、手続説明などの行為(引用参照文献:北海道行政書士会『業務必携』15項(北海道行政書士会、平成22年)))
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法務相談の窓口となっております。お気軽にご相談下さい。 |
業務フローチャート (電話相談) |
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お問い合わせフォーム | 電話 | メール | ||
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必要事項を教えて頂きます。 | ||||
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当職から、振込口座をお伝え致します。 ※先にご依頼者様への質問をさせて頂く場合もございます。 |
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指定振込口座に入金(振込手数料はご依頼者様負担)を確認致します。 | ||||
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電話相談 | ||||
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報酬額提示 | ||||
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依頼する | 依頼しない | |||
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| | 終了 | |||
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『行政書士業務委任契約書』に署名・押印して頂きます。 ※原則、本人確認として運転免許証等の原本提示及びコピーを頂きます。 ※当職受任後、3日以内に報酬額を一括前払いして頂きます。 ※報酬額は、着手金と残金に分けるケースもございます。 ※必要経費等預り金は、前払いです。不足時も、随時、前払いです。 |
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業務開始 | ||||
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業務完了 | ||||
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『必要経費等預り金確認書』に署名・押印して頂きます。 ※必要経費等預り金が余った場合は、返還致します。 ※報酬額の残金がある場合、業務完了以後、3日以内にお支払い頂きます。 |
業務フローチャート (メール相談) |
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お問い合わせフォーム | 電話 | メール | ||
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必要事項を教えて頂きます。 | ||||
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当職から、極力2営業日以内に振込口座を記載した 確認メールを返信致します。 ※先にご依頼者様への質問をさせて頂く場合もございます。 |
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指定振込口座に入金(振込手数料はご依頼者様負担)を確認致します。 | ||||
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メール相談 | ||||
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報酬額提示 | ||||
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依頼する | 依頼しない | |||
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| | 終了 | |||
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『行政書士業務委任契約書』に署名・押印して頂きます。 ※原則、本人確認として運転免許証等の原本提示及びコピーを頂きます。 ※当職受任後、3日以内に報酬額を一括前払いして頂きます。 ※報酬額は、着手金と残金に分けるケースもございます。 ※必要経費等預り金は、前払いです。不足時も、随時、前払いです。 |
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業務開始 | ||||
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業務完了 | ||||
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『必要経費等預り金確認書』に署名・押印して頂きます。 ※必要経費等預り金が余った場合は、返還致します。 ※報酬額の残金がある場合、業務完了以後、3日以内にお支払い頂きます。 |
業務フローチャート (面談相談) |
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お問い合わせフォーム | 電話 | メール | ||
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必要事項を教えて頂きます。 | ||||
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予約受付(完全予約制) | ||||
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電話の場合、予約受付完了。 メールやお問い合わせフォームの場合、当職から、極力2営業日以内に連絡致します。 |
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面談相談 | ||||
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報酬額提示 | ||||
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依頼する | 依頼しない | |||
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| | 終了 | |||
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『行政書士業務委任契約書』に署名・押印して頂きます。 ※原則、本人確認として運転免許証等の原本提示及びコピーを頂きます。 ※当職受任後、3日以内に報酬額を一括前払いして頂きます。 ※報酬額は、着手金と残金に分けるケースもございます。 ※必要経費等預り金は、前払いです。不足時も、随時、前払いです。 |
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業務開始 | ||||
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業務完了 | ||||
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『必要経費等預り金確認書』に署名・押印して頂きます。 ※必要経費等預り金が余った場合は、返還致します。 ※報酬額の残金がある場合、業務完了以後、3日以内にお支払い頂きます。 |
行政書士業務一般例 (抜粋) 参考リンク⇒ 日本行政書士会連合会 行政書士の業務 参考リンク⇒ 解決ユキマサくん! |
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営業許認可 |
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法人設立 |
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民事 |
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刑事 |
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知的財産権 |
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運輸 |
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建設・土木 |
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渉外 |
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自動車 |
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農地 |
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会計 |
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法定業務 | |
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独占業務 | 官公署に提出する書類の作成 |
権利義務に関する書類の作成 | |
事実証明に関する書類の作成 | |
非独占業務 | 提出手続代理 |
契約書等作成代理 | |
書類作成に関する相談 | |
法定外業務 | |
その他 | 未定 |
<当事務所による本人確認> 依頼者様が自然人(個人)の場合は、氏名・住居・生年月日を運転免許証や健康保険証や国民年金手帳等で確認します。又、コピーも頂きます。 又、依頼者様が法人の場合は、名称・本店又は主たる事務所の所在地を登記事項証明書や印鑑登録証明書等で確認します。又、コピーも頂きます。 <法律による本人確認> 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が、平成20年3月1日に全面施行されております。この法律にいう特定事業者に行政書士が含まれております。 (参考リンク ⇒ 警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官) 以下、引用参照文献:犯罪収益移転防止法ガイドライン検討特別委員会『犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック』(日本行政書士会連合会、平成20年) [行政書士の義務] 行政書士は、
※価格が200万円以下の財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理又は代行を行なうことを内容とする契約の締結。 ※本人確認済みの顧客等との特定受任行為の代理又は代行を行なうことを内容とする契約の締結。 ※任意後見契約の締結。 ※国又は地方公共団体を顧客等とする一定の取引。 ※破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行なう一定の取引。 − 「取引記録等」の対象から除外 − ※財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理又は代行のうち当該財産の価額が200万円以下のもの。 ※任意後見人の事務として行なう特定受任行為の代理又は代行。 − 本人確認が改めて必要となる場合 − ※特定受任行為の代理又は代行を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当時。 [行政書士の顧客等とは] ⇒依頼者様 顧客及び信託の受益者のこと。但し、一定の公的な信託は除外。 [行政書士の特定業務とは] ⇒犯罪収益移転防止法の義務の対象となる業務 行政書士法第1条の2、第1条の3若しくは第13条の6に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする以下についての代理又は代行 (以下、「特定受任行為の代理又は代行」という。)に係るもの。
※租税若しくは罰金、科料、追徴に係る金銭若しくは保釈に係る保証金又は過料の納付。 ※成年後見人等、法律の規定により裁判所又は主務官庁から選任された者が職務として行う他人の財産の管理又は処分。 [行政書士の特定取引とは] ⇒特定業務のうち一定の取引 特定業務のうち、特定受任行為の代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結その他政令で定める取引。 |
<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
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