業務案内



取扱業務内容


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日本行政書士会連合会
行政書士の業務



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解決ユキマサくん!
民事法務
*家事
  • 離婚協議書作成(協議済)
    • 公正証書にする場合:
      作成した離婚協議書(又は原案)に基づく公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)

  • 養子離縁協議書作成(協議済)
    • 公正証書にする場合:
      作成した養子離縁協議書(又は原案)に基づく公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)

  • 内縁関係解消合意書作成(協議済)
    • 公正証書にする場合:
      作成した内縁関係解消合意書(又は原案)に基づく公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)

  • 自筆証書遺言(原稿作成)

  • 公正証書遺言(原稿作成・作成した原稿に基づく公正証書作成嘱託手続の代行・証人2人)

  • 遺言執行者(遺言執行手続)

  • 秘密証書遺言(証人2人)

  • 遺言書保管

  • 相続財産の調査(不動産のみ)

  • 財産目録作成

  • 相続人特定・親族特定(相続関係説明図作成・親族関係図作成の付属手続としての戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求)

  • 相続関係説明図作成(法定相続情報証明制度における一覧図作成)

  • 親族関係図作成

  • 相続分なきことの証明書作成(協議済)

  • 遺産分割協議書作成(協議済)

  • 生前事務の委任契約・任意後見契約・死後事務の委任契約に関する公正証書
    ※作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行

  • 【開始時期未定】
    生前事務の受任者・任意後見の受任者・死後事務の受任者

  • 戸籍・除籍・原戸籍の謄本・抄本を職務上請求

  • 住民票・除票・戸籍の附票の写しを職務上請求

  • 住民票記載事項証明書を職務上請求

  • 印鑑登録代理

  • 印鑑登録証明書請求

  • 身分証明書請求

  • 登記されていないことの証明書請求
民事法務
*全般
  • 内容証明郵便作成
    (法的紛争段階にある事案に係わるものを除く)

  • 契約書作成(協議済)
    例)金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書、不動産売買契約書、中古自動車売買契約書、合意書、和解契約書、信託契約書、婚前契約書、賃貸借契約書、贈与契約書 等

  • 公正証書作成嘱託手続(協議済)
    ※作成した契約書(又は原案)に基づく公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)

  • 届出の証人欄作成
    例)婚姻届、養子縁組届、離婚届、養子離縁届
他法務 □講師関連
  • 『遺言書の書き方』講座
  • 『相続手続の進め方』講座
  • 『その他』講座
□運輸関連
  • 自動車保管場所証明申請書作成=(車庫証明)
    ※駐車場が札幌市西区内にある場合のみ
  • 【開始時期未定】自動車登録申請書作成(自動車検査証)=移転登録(名義変更)
□刑事関連
  • 告訴状作成(警察署に提出)
  • 告発状作成(警察署に提出)
※他法務については、専門分野である民事法務で多忙な場合、受任できないときがあります。
相談 書類の作成にかかわる相談
(ご相談内容の趣旨に添って、どのような種類の書類を作成すべきか、文書の内容にどのような事項を記述すべきか、などの質疑応答、指導、意見表明、法令・法制度・判例等の先例説明、手続説明などの行為(引用参照文献:北海道行政書士会『業務必携』15項(北海道行政書士会、平成22年)))
  • 電話
  • メール
  • 面談
※まずは、お気軽にご相談下さい。ご相談内容から事件(紛争)性・争訟性があると判断した場合、相談者様の必要に応じて弁護士・司法書士も紹介できます。
法務相談の窓口となっております。お気軽にご相談下さい。







業務フローチャート
(電話相談)
 
お問い合わせフォーム   電話   メール
   
必要事項を教えて頂きます。
当職から、振込口座をお伝え致します。
※先にご依頼者様への質問をさせて頂く場合もございます。
指定振込口座に入金(振込手数料はご依頼者様負担)を確認致します。
電話相談
報酬額提示
     
  依頼する   依頼しない  
     
    終了  
       
『行政書士業務委任契約書』に署名・押印して頂きます。
※原則、本人確認として運転免許証等の原本提示及びコピーを頂きます。
※当職受任後、3日以内に報酬額を一括前払いして頂きます。
※報酬額は、着手金と残金に分けるケースもございます。
※必要経費等預り金は、前払いです。不足時も、随時、前払いです。
業務開始
業務完了
『必要経費等預り金確認書』に署名・押印して頂きます。
※必要経費等預り金が余った場合は、返還致します。
※報酬額の残金がある場合、業務完了以後、3日以内にお支払い頂きます。







業務フローチャート
(メール相談)
 
お問い合わせフォーム   電話   メール
   
必要事項を教えて頂きます。
当職から、極力2営業日以内に振込口座を記載した
確認メールを返信致します。
※先にご依頼者様への質問をさせて頂く場合もございます。
指定振込口座に入金(振込手数料はご依頼者様負担)を確認致します。
メール相談
報酬額提示
     
  依頼する   依頼しない  
     
    終了  
       
『行政書士業務委任契約書』に署名・押印して頂きます。
※原則、本人確認として運転免許証等の原本提示及びコピーを頂きます。
※当職受任後、3日以内に報酬額を一括前払いして頂きます。
※報酬額は、着手金と残金に分けるケースもございます。
※必要経費等預り金は、前払いです。不足時も、随時、前払いです。
業務開始
業務完了
『必要経費等預り金確認書』に署名・押印して頂きます。
※必要経費等預り金が余った場合は、返還致します。
※報酬額の残金がある場合、業務完了以後、3日以内にお支払い頂きます。







業務フローチャート
(面談相談)
 
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必要事項を教えて頂きます。
予約受付(完全予約制)
電話の場合、予約受付完了。
メールやお問い合わせフォームの場合、当職から、極力2営業日以内に連絡致します。
面談相談
報酬額提示
     
  依頼する   依頼しない  
     
    終了  
       
『行政書士業務委任契約書』に署名・押印して頂きます。
※原則、本人確認として運転免許証等の原本提示及びコピーを頂きます。
※当職受任後、3日以内に報酬額を一括前払いして頂きます。
※報酬額は、着手金と残金に分けるケースもございます。
※必要経費等預り金は、前払いです。不足時も、随時、前払いです。
業務開始
業務完了
『必要経費等預り金確認書』に署名・押印して頂きます。
※必要経費等預り金が余った場合は、返還致します。
※報酬額の残金がある場合、業務完了以後、3日以内にお支払い頂きます。







行政書士業務一般例
(抜粋)


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日本行政書士会連合会
行政書士の業務



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解決ユキマサくん!
営業許認可
  • 動物取扱業登録申請手続
  • 飲食店営業許可申請手続
  • 風俗営業許可申請手続
  • 古物商営業許可申請手続
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請手続
  • 自動車リサイクル法
  • 各種営業許可申請
法人設立
  • 株式会社
  • 合同会社
  • 協同組合
  • 社団法人
  • 財団法人
  • NPO法人
  • 社会福祉法人
  • LLP
  • LLC
  • 病院・薬局・浴場
  • その他商売の開業手続
民事
  • 各種契約書の作成
  • 反論・反駁書の作成
  • 公正証書、内容証明書の作成手続
  • 相続・贈与・遺言の手続
刑事
  • 告訴状の作成(警察署に提出)
  • 告発状の作成(警察署に提出)
知的財産権
  • 著作物の保護利用のための法的コンサルティング
  • 著作物の譲渡・委託・利用許諾などの契約書の作成及び見直し
  • 著作権等登録申請
運輸
  • 車庫証明書
  • 自動車登録申請 移転登録(車の名義変更)
  • 一般貨物自動車運送事業(青ナンバートラックの申請)
  • 一般旅客自動車運送事業(バス・タクシーの申請)
  • 貨物軽自動車運送事業(軽ナンバーの申請)
  • 特殊車両通行許可申請
建設・土木
  • 建設業許可申請
  • 建設業決算報告書
  • 経営事項審査申請
  • 指名願
  • 建築士事務所登録申請手続
  • 宅地建物取引業者免許申請手続
渉外
  • 外国人の帰化申請
  • 外国人の永住許可申請
  • 外国人の雇用関係
自動車
  • 交通事故・自動車損害賠償責任保険
    (自賠責・被害者請求)(自賠責・仮渡金請求)
  • 交通事故(示談書の作成)
農地
  • 農地法の規定による許可申請・届出
  • 現況証明願
  • 国土利用法土地売買届
会計
  • 会計・記帳代行
  • 決算書類の作成
  • 公庫等金融機関に対する融資申込み
  • キャッシュフロー会計
  • 税効果会計
  • 連結決算



法定業務
独占業務 官公署に提出する書類の作成
権利義務に関する書類の作成
事実証明に関する書類の作成
非独占業務 提出手続代理
契約書等作成代理
書類作成に関する相談
法定外業務
その他 未定



<当事務所による本人確認>
 依頼者様が自然人(個人)の場合は、氏名・住居・生年月日を運転免許証や健康保険証や国民年金手帳等で確認します。又、コピーも頂きます。
又、依頼者様が法人の場合は、名称・本店又は主たる事務所の所在地を登記事項証明書や印鑑登録証明書等で確認します。又、コピーも頂きます。

<法律による本人確認>
 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が、平成20年3月1日に全面施行されております。この法律にいう特定事業者に行政書士が含まれております。 (参考リンク ⇒ 警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官

以下、引用参照文献:犯罪収益移転防止法ガイドライン検討特別委員会『犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック』(日本行政書士会連合会、平成20年)

[行政書士の義務]

 行政書士は、
  1. 顧客等と特定取引(宅地・建物の売買契約書の作成、会社等の設立若しくは合併等に関する行為若しくは手続又は200万円を超える財産の管理若しくは処分に ついての代理又は代行を行なうことを内容とする契約の締結)を行なう場合には、「本人確認」を行い、かつ「本人確認記録」を作成し、
  2. これらの行為の代理又は代行を行なったときは「取引記録等」を作成して、
  3. 「本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存しなければなりません。
− 「本人確認記録」の対象から除外 −
 ※価格が200万円以下の財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理又は代行を行なうことを内容とする契約の締結。
 ※本人確認済みの顧客等との特定受任行為の代理又は代行を行なうことを内容とする契約の締結。
 ※任意後見契約の締結。
 ※国又は地方公共団体を顧客等とする一定の取引。
 ※破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行なう一定の取引。

− 「取引記録等」の対象から除外 −
 ※財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理又は代行のうち当該財産の価額が200万円以下のもの。
 ※任意後見人の事務として行なう特定受任行為の代理又は代行。

− 本人確認が改めて必要となる場合 −
 ※特定受任行為の代理又は代行を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当時。

[行政書士の顧客等とは] ⇒依頼者様

 顧客及び信託の受益者のこと。但し、一定の公的な信託は除外。

[行政書士の特定業務とは] ⇒犯罪収益移転防止法の義務の対象となる業務

 行政書士法第1条の2、第1条の3若しくは第13条の6に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする以下についての代理又は代行 (以下、「特定受任行為の代理又は代行」という。)に係るもの。
  1. 宅地又は建物の売買(贈与も含む)に関する行為又は手続
    例)売買契約書を作成する場合、売買契約書の代理作成をする場合
  2. 会社等の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続 (会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
    例)定款又は議事録を作成し、手続を行なう場合
  3. 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
    例)顧客(依頼者)等の相続財産を管理する場合
− 政令により除外 −
 ※租税若しくは罰金、科料、追徴に係る金銭若しくは保釈に係る保証金又は過料の納付。
 ※成年後見人等、法律の規定により裁判所又は主務官庁から選任された者が職務として行う他人の財産の管理又は処分。

[行政書士の特定取引とは] ⇒特定業務のうち一定の取引

 特定業務のうち、特定受任行為の代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結その他政令で定める取引。



<注意事項>

 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。
 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条
 ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。



行政書士前田景介法務事務所 北海道札幌市西区平和1条4丁目5番1号 011-667-3576
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