親族関係図・ 相続関係説明図(法定相続情報証明制度における一覧図) |
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最初に.札幌で相続手続きをするなら A.観賞用又は記念用の家系図との違い B.業務/親族特定・相続人特定 C.業務/親族関係図作成 D.業務/相続関係説明図作成(法定相続情報証明制度における一覧図作成) |
A.観賞用又は記念用の家系図との違い 観賞用又は記念用の家系図作成は、行政書士法第1条の2第1項にいう行政書士業務に該当しないことから、 職務上請求書を使用して戸籍謄本等を請求することはできない。 事実証明文書としての親族関係図や相続関係説明図等の作成は、行政書士法第1条の2第1項にいう行政書士業務に該当するので、 職務上請求書を使用して戸籍謄本等を請求することができる。 以上のことが、平成22年12月20日・行政書士法違反被告事件 最高裁判決に対する平成23年1月13日付け日本行政書士会連合会のトピックスにあります。 |
B.業務/親族特定・相続人特定 親族関係図作成や相続関係説明図(法定相続情報証明制度における一覧図)作成の付属手続として、職権にて戸籍謄本・住民票の写し等の収集を行います。 親族関係図作成であれば、本人と候補者(申立人)が繋がる部分の全戸籍謄本を収集致します。又、本人の戸籍の附票や候補者(申立人)の住民票も収集致します。 相続関係説明図作成(法定相続情報証明制度における一覧図作成)であれば、被相続人が亡くなった後の日付で、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍・除籍・原戸籍の謄本全て、被相続人の最後の住所を証明する除票か戸籍の附票を収集致します。又、全相続人の戸籍謄本・住民票も収集致します。 役所と当事務所間の郵送にも時間が掛かりますので、一般的に、1ヶ月前後かかることが多いです。 ※令和6年3月1日から市区町村の窓口での戸籍の証明書(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)の請求が便利(ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できる)になりました。しかしながら、郵送や代理人による請求はできません。本人申請のみとなります。ご依頼では、従来通り、全国各地へ郵送で対応する事になります。 |
C.業務/親族関係図作成 「親族関係図」とは、成年後見(法定後見)の申立に必要となる書類に添付すべき図です。 A4用紙で作成致します。必要に応じてA3用紙でも作成できます。 ※裁判所へ提出する各申立は、ご自身又は司法書士・弁護士の業務となります。 |
D.業務/相続関係説明図作成(法定相続情報証明制度における一覧図作成) 「相続関係説明図」とは、不動産の相続の登記・遺言書の検認・相続放棄等に必要となる書類に添付すべき図です。 ちなみに、不動産の相続の登記時、「相続関係説明図」を提出すれば、連続した戸籍・除籍・原戸籍の謄本コピーの添付が不要となり原本還付してくれますので、再利用可能となり経済的です。 A4用紙で作成致します。必要に応じてA3用紙でも作成できます。 又、必要に応じて、法定相続情報証明書を請求される場合に一覧図が必要となります。法定相続情報証明書は、複数の登記所や金融機関で相続手続きを同時に行いたい場合(金融機関のみの使用目的でも可)に、その枚数分を用意しておけば良いわけです。各手続き窓口で戸籍謄本の束の代わりに提出致します。 ※不動産の登記申請は、ご自身又は司法書士の業務となります。 ※裁判所へ提出する各申立は、ご自身又は司法書士・弁護士の業務となります。 |
<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
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