任意後見



最初に.札幌で任意後見契約をするなら


A.成年後見制度とは


B.法定後見の種類


C.任意後見の種類


D.業務/任意後見/生前事務の委任契約の原案作成


E.業務/任意後見/継続的見守り契約の原案作成


F.業務/任意後見/任意後見契約の原案作成


G.業務/任意後見/死後事務の委任契約の原案作成


H.業務/任意後見/上記契約の作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行





A.成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が不十分ゆえに法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。
 財産管理と身上監護(生活、療養看護)を目的としています。この身上監護とは身体介護(事実行為)とは異なります。



B.法定後見の種類

後見(ご自身又は弁護士・司法書士業務)
 ご本人が事理弁識能力を欠く常況の場合。
保佐(ご自身又は弁護士・司法書士業務)
 ご本人の事理弁識能力が著しく不十分な場合。
補助(ご自身又は弁護士・司法書士業務)
 ご本人の事理弁識能力が不十分な場合。



C.任意後見の種類

即効型(原案作成、作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行は行政書士業務範囲)
 任意後見契約公正証書締結後、直ちに任意後見監督人選任審判を申立てることになります。
  • 【任意後見契約】
  • 【任意後見契約】+【死後事務の委任契約】
移行型(原案作成、作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行は行政書士業務範囲)
 ご本人の事理弁識能力が十分なうちからのスタート。
  • 【生前事務の委任契約】+【任意後見契約】
  • 【生前事務の委任契約】+【任意後見契約】+【死後事務の委任契約】
将来型(原案作成、作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行は行政書士業務範囲)
 任意後見契約公正証書締結後、ご本人の事理弁識能力が不十分になってから任意後見監督人選任審判を申立てることになります。
  • 【任意後見契約】
  • 【任意後見契約】+【死後事務の委任契約】
  • 【継続的見守り契約】+【任意後見契約】
  • 【継続的見守り契約】+【任意後見契約】+【死後事務の委任契約】
お勧めは?
 従来、足腰だけが不自由になったときにも便利な移行型をお勧めしてきましたが、委任期間が長すぎて危険を伴うデメリットもありました。 そこで、ご本人の事理弁識能力が十分なうちは短期間だけ有効な委任状を公正証書とし、将来型の任意後見契約公正証書も併せて作成する方法が考えられます。

(注意)任意後見契約を入れない作成方法は脱法的行為であり、できません。



D.業務/任意後見/生前事務の委任契約の原案作成

 ご本人の事理弁識能力が十分なうちから、生活・療養監護及び財産管理に関する事務を委任する契約です。ご家族の方がいる場合、ご家族の方が受任者になられると良いでしょう。



E.業務/任意後見/継続的見守り契約の原案作成

 生前事務の委任契約の様に、ご本人の事理弁識能力が十分なうちから、生活・療養監護及び財産管理に関する事務を委任することはしません。 ご家族の方がいる場合、ご家族の方が受任者になられると良いでしょう。 いつ、ご本人の事理弁識能力が不十分になるかどうか分からないので、電話・訪問・面談などでご本人を受任者が継続して見守りながら、 任意後見監督人選任の請求をすべきどうかを判断していくことになります。



F.業務/任意後見/任意後見契約の原案作成

 ご本人の事理弁識能力が不十分になった場合に、生活・療養監護及び財産管理に関する事務を委任する契約です。ご家族の方がいる場合、ご家族の方が受任者になられると良いでしょう。

 ちなみに、最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。2019年3月18日朝日新聞デジタルよりとのことです。

※注意:任意後見人(受任者)になれない人(任意後見契約に関する法律第4条第1項第3号)
 @未成年者
 A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 B破産者
 C行方の知れない者
 D本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
 E不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者



G.業務/任意後見/死後事務の委任契約の原案作成

 ご本人の死亡届、葬儀等に関する事務や各種債権債務の回収・支払や身辺整理や年金関係等の各種届や相続人への相続財産の引渡しなどを委任する契約です。 ご家族の方が誰もいない場合などは、特に便利です。事務のスムーズな進行を考えて遺言執行者の指定のある公正証書遺言の作成も同時に行なうことが良いでしょう。



H.業務/任意後見/上記契約の作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行

 任意後見契約書は公正証書で作成しなければなりません。
 従って、任意後見契約について作成した原案に基づく公正証書作成嘱託手続代行の場合、公証人へ原案を提出することになりますので、 最初に、当職とご依頼者(ご本人)様・受任者様との打合せにより、当職が要点を整理して原案を作成します。 次に、当職と公証人間で原案をもとに、打合せを行います。 その後、ご本人様・受任者様は、公証役場へ同行して頂きます。



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