内容証明



A.内容証明の利用例


B.内容証明とは


C.内容証明の利用価値


D.業務/内容証明郵便作成(法的紛争段階にある事案に係わるものを除く)


E.内容証明を専門家に依頼するメリット





A.内容証明の利用例

契約期間更新拒絶
 
クーリング・オフ
 
債権譲渡
 
時効の更新
 
時効の援用
 
遺留分侵害額請求
 
売買予約完結
 
相殺
 
その他
 



B.内容証明とは

 手紙の文書(内容・時・差出人・相手方)を差出人が作成提出した謄本によってJP日本郵便が証明します。(差出郵便局での謄本保存期間:5年間)
 一般的には、いつ相手方に送達されたかを確認する為に、「配達証明郵便」と致します。



C.内容証明の利用価値

 個人に限らず、法人や団体等から権利義務(取得・喪失・変更)に関する通知をする場合に利用することになります。特に、確定日付が必要になる場合は重要です。 差出人が相手方に対して意思表示を行ったことの証拠になります。これによって将来における紛争回避としての効果が発生することが期待できるのです。



D.業務/内容証明郵便作成(法的紛争段階にある事案に係わるものを除く)

 行政書士の業務として、まず前提となるのが、法的紛争段階にある事案に係わるものを除くということです。 ですから、相手方に対し権利義務の通知を行う場合、発生した案件に関し最初の段階で用いて頂くことがほとんどです。
 行政書士は、差出人(依頼者様)が相手方に、内容証明で権利義務に関する通知をする際、 行政書士法第1条の3に基づき、依頼者様の意思を法的に整序する限りで文書作成の代理人になることができます。 (法的紛争段階の有無を問わず代理人としての交渉は一切できません。)



E.内容証明を専門家に依頼するメリット

 ご自身で内容証明郵便を作成するか、行政書士に依頼すべきかを迷われる方もおられるでしょう。 ご自身の場合でも法令を勉強されて、法的根拠に基づき通知できるのであれば安心なのかもしれませんが、一般的にその様な時間もないでしょうし、間違った通知をすることで後に不利益を被る可能性も考慮しなければなりません。
 又、内容証明の通知後に、相手方との話し合いが必要な場合では、ご自身で相手方との協議に入って頂くことになります。その後、協議がまとまった場合には、改めて行政書士に合意書などの契約書作成を依頼することもできます。 もし協議がまとまらなかった場合であれば、必要に応じて弁護士を紹介することもできます(ご依頼者様に対し、当事務所から紹介した弁護士の初回相談料は無料となります。)ので、 ご自身で全て行うより始めの第一歩として行政書士に書類作成の部分だけを依頼された方が時間的・経済的・精神的にも良い面があるのではないでしょうか。



<注意事項>

 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。
 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条
 ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。



行政書士前田景介法務事務所 北海道札幌市西区平和1条4丁目5番1号 011-667-3576
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