内縁関係解消合意書 |
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最初に.札幌で内縁関係解消をするなら A.内縁関係とは B.内縁関係解消の方法 C.内縁関係解消に伴う判断事項 D.(参考)離婚時の厚生年金分割制度 E.主な判例 F.業務/相談 G.業務/内縁関係解消合意書作成(協議済) |
A.内縁関係とは 内縁関係とは、何らかの事情があって婚姻届を提出できないが、まるで夫婦のような生活をしている場合のことです。 したがって、法律上の夫婦(法律婚)とは異なりますので、相続権はありません。 しかしながら、夫婦同居義務(民法752)、夫婦協力義務(民法752)、夫婦扶助義務(民法752)、 婚姻費用分担義務(民法760)、日常の家事に関する債務の連帯責任(民法761)、夫婦間における財産の帰属(民法762)、 財産分与義務(民法768)、貞操義務(民法770)(⇒不法行為・慰謝料(民法709・710))等の法律効果の準用を認めています。 逆に、親族の範囲(民法725)、夫婦の氏(民法750)、婚姻による成年擬制(民法753)、嫡出の推定(民法772)、 父母共同の親権(民法818)等の法律効果の準用は認められません。 ※内縁関係【婚姻届提出:無(理由:提出したくてもできない何らかの事情がある)、正式に結婚した夫や妻:無、法的保護:有】 ※事実婚 【婚姻届提出:無(理由:自分達の意思であえて提出しない選択をした)、正式に結婚した夫や妻:無、法的保護:有(否定的な学説も有)】 ※愛人関係【婚姻届提出:無(理由:民法第732条の重婚の禁止がある為できない)、正式に結婚した夫や妻:有、法的保護:無】 ※内縁関係を解消するのであれば、内縁関係解消合意書作成を承ります。また、事実婚や愛人関係を解消する場合でも合意書作成を承ります。 |
B.内縁関係解消の方法 @当事者の合意 A当事者一方の破棄 B当事者一方の死亡 |
C.内縁関係解消に伴う判断事項
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D.(参考)離婚時の厚生年金分割制度 離婚等をした時に、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割する制度です。合意分割と3号分割があります。合意分割の請求と同時に3号分割の請求もできます。
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E.主な判例
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F.業務/相談
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G.業務/内縁関係解消合意書作成(協議済) |
<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
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