内縁関係解消合意書



最初に.札幌で内縁関係解消をするなら


A.内縁関係とは


B.内縁関係解消の方法


C.内縁関係解消に伴う判断事項


D.(参考)離婚時の厚生年金分割制度


E.主な判例


F.業務/相談


G.業務/内縁関係解消合意書作成(協議済)





A.内縁関係とは

 内縁関係とは、何らかの事情があって婚姻届を提出できないが、まるで夫婦のような生活をしている場合のことです。 したがって、法律上の夫婦(法律婚)とは異なりますので、相続権はありません。
 しかしながら、夫婦同居義務(民法752)、夫婦協力義務(民法752)、夫婦扶助義務(民法752)、 婚姻費用分担義務(民法760)、日常の家事に関する債務の連帯責任(民法761)、夫婦間における財産の帰属(民法762)、 財産分与義務(民法768)、貞操義務(民法770)(⇒不法行為・慰謝料(民法709・710))等の法律効果の準用を認めています。
 逆に、親族の範囲(民法725)、夫婦の氏(民法750)、婚姻による成年擬制(民法753)、嫡出の推定(民法772)、 父母共同の親権(民法818)等の法律効果の準用は認められません。

※内縁関係【婚姻届提出:無(理由:提出したくてもできない何らかの事情がある)、正式に結婚した夫や妻:無、法的保護:有】

※事実婚 【婚姻届提出:無(理由:自分達の意思であえて提出しない選択をした)、正式に結婚した夫や妻:無、法的保護:有(否定的な学説も有)】

※愛人関係【婚姻届提出:無(理由:民法第732条の重婚の禁止がある為できない)、正式に結婚した夫や妻:有、法的保護:無】

※内縁関係を解消するのであれば、内縁関係解消合意書作成を承ります。また、事実婚や愛人関係を解消する場合でも合意書作成を承ります。



B.内縁関係解消の方法

@当事者の合意

A当事者一方の破棄

B当事者一方の死亡



C.内縁関係解消に伴う判断事項

  • 認知した親は、どのように子どもと会うのか?(面会交流)
  • 子どもを養い育てていく費用はどうするのか?(養育費) ※参考リンク ⇒ 東京家庭裁判所 養育費・婚姻費用算定表
  • 相手の財産を把握できているのか?
  • 財産分与はどうするのか?(除斥期間:内縁関係解消の時から2年以内) ※時効と異なり、中断はなく、当事者の援用不要。
  • 慰謝料はどうするのか?(時効:内縁関係解消の時から3年以内)
  • 年金分割はどうするのか?(請求期限:内縁関係解消の時から2年以内) ※H19年4月以降の内縁関係解消時で第三号被保険者と認知されていた時。
  • 内縁関係解消後について考えているのか?(引越先の確保・住所変更届・就職・公的援助)
  • その他(ケースバイケース)



D.(参考)離婚時の厚生年金分割制度

 離婚等をした時に、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割する制度です。合意分割と3号分割があります。合意分割の請求と同時に3号分割の請求もできます。

合意分割制度
○説明
 条件該当時、当事者からの請求で、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
○条件
  • 平成19年4月1日以後に、離婚した場合、婚姻の取消をした場合、内縁関係(事実婚)解消したと認められた場合。
  • 当事者の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めたこと。
  • 請求期限(離婚成立後2年以内)を経過していないこと。
○分割される対象
 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬です。
○分割方法
 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割します。
○分割割合
 当事者の合意や裁判手続により定められた年金分割の割合です。(最大2分の1)
○手続方法
 当事者一方による年金分割請求手続をする。(公正証書の謄本・抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書、または家庭裁判所利用後の書類が必要)
又は、当事者(代理人可)双方で年金事務所へ来所し年金分割請求手続をする。
3号分割制度
○説明
 条件該当時、国民年金の第3号保険者であった方からの請求で、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
○条件
  • 平成20年5月1日(離婚時の前月までの期間が分割の対象となる為。)以後に、離婚した場合、婚姻の取消をした場合、内縁関係(事実婚)解消したと認められた場合、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合。
  • 平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること。
  • 請求期限(離婚成立後2年以内)を経過していないこと。
○分割される対象
 婚姻期間のうち平成20年4月1日以後の、当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬です。
○分割方法
 第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から、第3号被保険者であった方に対して標準報酬を分割します。
○分割割合
 2分の1の割合(固定)です。
○手続方法
 被扶養配偶者として第3号被保険者であった方による年金分割請求手続をする。(合意分割の様な公正証書等は不要。)
※旧社会保険庁(社会保険庁は廃止され、日本年金機構が設立されています。)の資料から参考・抜粋



E.主な判例
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法768条の規定を類推適用することの可否
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条(財産分与)の規定を類推適用することはできない。
(民法768条,民法896条に関連した最高裁の判例より)



F.業務/相談
内縁関係解消合意書作成へ向けて
 男女間で話し合うべき項目の整理(前述C.内縁関係解消に伴う判断事項)から 内縁関係解消合意書の作成または作成した内縁関係解消合意書(又は原案)に基づく強制執行認諾条項及び年金分割条項付き公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)に関し業務進行の流れなど、 書類作成にかかわる相談です。
 書類作成にかかわる相談以外にも、心の悩み事が発生することもあるでしょう。一般的法律家の先生ですと、 この手の相談は良い顔をされないかもしれませんが、当事務所では、快くお聴きしております。



G.業務/内縁関係解消合意書作成(協議済)
「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作る?
 男女間で内縁関係解消に関して話合いが成立した後、後々、言った言わなかったの水掛け論を起こさない為にも『内縁関係解消合意書』を証拠書類として残す予防対策をお勧めします。
 さらに、金銭支払いがあるならば、この内縁関係解消合意書に基づく『強制執行認諾約款が記載されている公正証書』として作成嘱託手続をすれば、 債務不履行状態になっても、裁判所へ訴えたり、支払督促をしないで直ちに強制執行することができるのです。
 「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作成する場合も当事務所へご依頼下さい。



<注意事項>

 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。
 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条
 ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。



行政書士前田景介法務事務所 北海道札幌市西区平和1条4丁目5番1号 011-667-3576
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