よくある質問 |
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Q-01 | 民事法務における行政書士の役割って何ですか? |
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A-01 |
一般的に医者と比較するとわかり易いイメージになると言われています。「行政書士=街医者」で「弁護士=大学病院の先生」と仮にします。 皆さんが風邪をひいたら、どちらかと言えば近所の街医者を選択しますよね。街医者に行っても、手に負えない重大な病と診断されたら、大学病院等を紹介されることになるでしょう。 同じ様なもので、まず行政書士の出番です。 当事者間で協議がまとまれば、口約束という言った言わなかったの水かけ論を防止する手段として重要な証拠書類となる『契約書』を作成する事や、その契約書に基づく『公正証書』作成嘱託手続をする事をお勧め致します。 仮に当事者間で合意できず争いへ発展してしまえば、調停・裁判でいよいよ弁護士の出番ですね。(調停・裁判をご自身でやられる方も、いらっしゃいます。) 勿論、書類(例:契約書)作成後、何らかの争いが発生して裁判になっても契約書(例:遺産分割協議書や離婚協議書)は強力な証拠となるのです。 |
Q-02 | 行政書士に守秘義務はありますか? |
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A-02 |
あります。 行政書士は、国家資格であり、行政書士法第12条にて謳われています。安心して、ご相談下さい。 |
Q-03 | 行政書士は、どんな書類の作成もできるのですか? |
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A-03 | 行政書士には、作成できる書類と作成できない書類があります。他の法律において違反している場合ができないときです。 |
Q-04 | 書類は、自分自身で作ってはダメですか? |
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A-04 |
自分自身の書類を自ら作成するのであれば、自由にできます。
又、無資格者であっても、他人の書類を代書することは、無料であればできてしまいます。 では、なぜ専門家に頼むのでしょうか。簡単な書類であっても、法令知識があれば良いのですが、 知識無く作成することは難しいことです。一から調査・勉強する時間も無いでしょう。 要件等を押さえた書類が作れるかがポイントです。 ですから、依頼するメリットとしては、
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Q-05 | 依頼された行政書士業務の進行段階で、他士業者の業務が発生する場合は? |
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A-05 |
当事務所は、法務の総合的な窓口として考えてください。 しかしながら、法律(例:弁護士法第72条)上、行政書士のできないこともあります。 その場合は、必要に応じて当事務所から他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・マンション管理士・宅地建物取引士等) を紹介致します。 ですから、ご依頼者様に「今度は○○士に依頼をして下さい。」等にて、さらに別な士業を改めてご依頼者様に探してもらい 後は知りません。という状況にはなりませんので、ご安心下さい。 又、行政書士は、最初の窓口としてはかなり有効な士業と考えられます。 なぜならば、行政書士試験には、大変幅広く法律の勉強をしなければ合格できません。 すなわち、他士業者の専門知識の入り口くらいならば勉強しているわけです。 よって、この業務は、いったい誰に依頼すれば良いかわからない時にも便利です。 |
Q-06 | 「初回電話相談無料」と「無料よろず相談会(電話または面談)」は何が異なりますか? |
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A-06 |
![]() ※補足説明
北海道行政書士会会則 (不当誘致行為の禁止) 第 16 条 会員は、依頼を誘致する目的をもって、次の行為をしてはならない。 (1)虚偽又は誇大な広告及び宣伝 (2)他の会員の誹謗若しくは中傷をし、又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で供給することをもって取引を誘致すること ※備考2 報酬額は、行政書士法改正(平成11年法律第151号)により各行政書士が自由に設定できることになりましたが、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律では不公正な取引方法として「不当廉売」を禁じています。 「不当廉売」とは、正当な理由がないのに商品又は役務を、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、 その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの。 (引用参照文献:北海道行政書士会『業務必携』5項(北海道行政書士会、平成22年)) |
Q-07 | 行政書士補助者を希望してます。募集してますか? |
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A-07 | 現在、当事務所において募集しておりません。 |
Q-08 | 行政書士の選び方ってありますか? |
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A-08 |
日本全国に、なんと行政書士は、51,041名(令和5年3月末日現在)もいるのです。
考え方は色々あるでしょうが、その中から依頼者様にあった行政書士を選ぶポイントを、私的な見解として紹介します。 @専門性で選ぶ 開業したての行政書士の場合、「何でもできます」≒「何もできません」となる可能性が高いのではないでしょうか。 だからこそ、行政書士の業務範囲は大変広いので3種類程度に絞った専門家の方が安心できるのではないでしょうか。 ここで気をつけたいのが、インターネットで検索すると1つの分野だけが1つのホームページとして紹介されていてあたかも その1つの分野を専門としていると勘違いを招くようなホームページも見受けられます。 実は、他の分野でも分野ごとにホームページを作成している場合があるので全ての分野で同様なことが起こります。 専門だと判断する前に、他も調べてみるほうが賢明です。 勿論、長年の経験を積んで多数の専門分野を持っている場合は、話は別ですが。 当事務所の場合は、民事法務に特化しております! Aポテンシャル(=潜在的な力)で選ぶ 初対面の行政書士相手に判断する方法として、まず、試験で合格したかがポイントです。こう書きますと、 皆様は試験を受けないで行政書士になれるのかと疑問を持たれる事でしょう。そうなのです、試験を受けなくてもなれます。 公務員を長らく勤められていた場合(行政事務を担当した期間が通算して20年以上(高卒者は17年以上)になる者)には、行政書士の道が無試験で開かれています。 どれだけ法令に詳しいのか疑問を感じることにもなるでしょう。 次に、いつ合格したかがポイントです。昔は誰でも簡単に合格できた時代があったと言われています。 「行政書士試験に興味があるのですが、何年度の試験で合格されたのですか?」等、上手に聞けば快く教えてくれると思います。 (注意:行政書士試験合格年度と行政書士登録年月日は全く意味が違います。 合格しても、行政書士ではありません。その後、登録して初めて行政書士と名乗れるのです。 ちなみに、合格後、何年たってからでも行政書士に登録することができます。 ⇒要するに、チェックするポイントは登録ではなく合格した年度です。) 近年の行政書士試験は大変に低い合格率ですので下記を参考に判断されるのも良いでしょう。 ※一般財団法人行政書士試験研究センターの発表より 行政書士試験結果(北海道及び全国での合格率)
B相性で選ぶ 法律家は、ハードルが高いことで有名ですから、話やすい行政書士を選ぶと良いと思います。 例えば、若い依頼者様の場合、年功序列的思考をもった年上の方に相談すると、不快な思いをするかも知れません。 当職の場合は、ハードルが低くて相談しやすいパートナーを目指しております! C報酬額で選ぶ プライス・ポリシー(報酬額の方針)をご覧下さい! D学歴で選ぶ 学歴は、行政書士になる為の条件ではありません。多数の相談経験上、学歴を聞かれる方もそれなりにいらっしゃいます。私自身、受験戦争を生き抜いてきたことからも聞きたい気持ちも分かります。 気になる方なら、例えば、北海道の国立TOP3大学(北海道大学・室蘭工業大学・小樽商科大学)から選んでも良いかも知れません。 当職の場合は、室蘭工業大学を卒業しております! |
Q-09 | 偽者行政書士かどうかを知るには? |
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A-09 |
行政書士の資格があるだけでは、行政書士と名乗れません。その後、登録して初めて行政書士と名乗れるのです。
登録をせず名乗る方がいるかもしれません。 また、紛らわしい名称を用いる方がいるかも知れません。 登録された正真正銘の行政書士であることを確認する方法として、 登録番号(当職の場合は、当ホームページの所長紹介内)があるので、これを利用し、 北海道行政書士会に問い合わせてご確認下さい。 インターネット上で調べるには、日本行政書士会連合会の ホームページ内で[行政書士を探す]より手軽に検索しチェックができます。勿論、当職も検索されます。 |
Q-10 | 特定行政書士になる予定はありますか? |
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A-10 |
特定行政書士とは、「“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行える」一部の行政書士のことです。 当職は、民事法務専門の行政書士なので許認可業務を行っておりません。ですから、特定行政書士になっても業務に役立たせるタイミングが全くありません。よって、研修を受けて特定行政書士になる予定はございません。 |
Q-11 | 「取扱った事のある事例」や「依頼者様の声」を公式サイトに載せる予定はありますか? |
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A-11 |
公式サイトに載せる予定はありません。 これらを載せることで数多くの経験があることをアピールできる点で利用している先生も見受けられます。当事者を特定できない様にした上で当事者に許可を頂ければ公開しても守秘義務違反とはならないでしょう。 しかしながら、もし当職が依頼者様の立場だとすると、そもそも他人に知られたくない事柄ばかりを依頼した先生に打ち明けるわけです。誰にも知られたくない訳です。万に一つでも、あの人なのではと思われる事すら気になって仕方ありません。 さらに、公開を許可していなくても、あの先生が勝手に公開していないかと疑心暗鬼になってしまうかも知れません。 当職の様な心配性の人でも安心して依頼できる先生でありたいと思っております。よって、この様な手段を使ったコマーシャル方法はしない事にしております。 逆に、載せている先生の方が安心と感じている相談(依頼)者様がいましたら、「民事一筋の行政書士としての職歴(年数)を見て頂き能力をお察し頂ければ幸いです。」とお伝え致します。 |
Q-12 | グーグルマップのクチコミなどで評価を書き込みしても良いですか? |
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A-12 |
グーグルマップのクチコミなどで評価を書き込みしても大丈夫です。 相談者様自身でご自身の内容を公開するわけですから当事務所として守秘義務違反とはなりません。従って、法令順守内であれば自己責任において書き込み頂いて大丈夫でございます。 むしろ、良い評価を頂ければ当事務所としても励みになりますので、ありがたく感じております。 但し、「当事務所を利用した事もない人」や「同業者」等からの事実無根の悪評は禁止させて頂きます。(刑法233条:偽計業務妨害罪) グーグルマップのクチコミ 「★★★★★・この場所で自分の体験や感想を共有しましょう」 Yahoo! JAPANロコのクチコミ 「★★★★★・あなたの体験や感想を教えてください」 |
Q-13 | プライス・ポリシー(報酬額の方針) |
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A-13 |
ポイントA 北海道行政書士会会則 (不当誘致行為の禁止) 第 16 条 会員は、依頼を誘致する目的をもって、次の行為をしてはならない。 (1)虚偽又は誇大な広告及び宣伝 (2)他の会員の誹謗若しくは中傷をし、又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で供給することをもって取引を誘致すること ポイントB 独占禁止法 報酬額は、行政書士法改正(平成11年法律第151号)により各行政書士が自由に設定できることになりましたが、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律では不公正な取引方法として「不当廉売」を禁じています。 「不当廉売」とは、正当な理由がないのに商品又は役務を、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、 その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの。 (引用参照文献:北海道行政書士会『業務必携』5項(北海道行政書士会、平成22年)) ポイントC 適宜調整 上記ポイントA、B及び他事務所(所在地:政令指定都市、専門分野:民事法務、行政書士歴:18年前後)と比較検討し、物価の変動も踏まえ適宜、報酬額を改定しています。 【 安 心 対 応 】 上記ポイントABCを前提に報酬額を決めさせて頂いております。 なお、比較検討している他の事務所がある場合でも一度ご相談させて下さい。 依頼者様からのご希望があれば、行政書士業務委任契約書に署名押印前に、他の事務所の報酬額(該当URLまたは見積書など)をご送信いただき当事務所で確認後、改めて報酬額を提示させて頂く事もできます。 |
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