離婚協議書



最初に.札幌で協議離婚をするなら


A.離婚の方法


B.離婚の成立要件


C.離婚に伴う判断事項


D.離婚時の厚生年金分割制度


E.主な判例


F.業務/相談


G.業務/離婚協議書作成(協議済)


H.業務/離婚届の証人欄作成(協議済)





A.離婚の方法

@協議離婚(書類作成は行政書士業務範囲)
 当事者同士で話し合い、お互い納得できれば、理由の如何を問わず離婚できます。
 この話し合いが成立後、口約束という言った言わなかったの水かけ論を起こさない為にも離婚協議書を作りましょう。
 離婚協議書(金銭支払いがあれば公正証書で)を作成後に離婚届を提出するという手順がベストでしょう。
 又、平成21年度「離婚に関する統計」の概況(厚生労働省ウェブサイトより)によると平成20年では、 離婚する夫婦の87.8%が協議離婚、9.7%が調停離婚、2.4%が裁判離婚とのことです。ですから、約9割の方が協議離婚を選択されているのです。
A調停離婚(ご自身又は弁護士業務)
 当事者同士で話し合い、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で離婚調停をすることになります。
 話し合いがまとまれば、離婚となります。いきなり、離婚訴訟(裁判離婚)を起こすことはできません。(調停前置主義)
B審判離婚(ご自身又は弁護士業務)
 調停でも話し合いがまとまらなければ、調停委員の判断や、お互い離婚には賛成していても 金銭問題で調整がつかない場合に、家庭裁判所で審判することができます。 審判結果に不服な場合には申立をすることで、離婚訴訟を起こすことになります。
C裁判離婚(ご自身又は弁護士業務)
 調停でも話し合いがまとまらない場合や、審判結果にも不服な場合、いよいよ離婚訴訟を起こすことになります。
 訴訟を起こすのであれば、法定離婚事由が必要となります。

(裁判上の離婚)民法第770条
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を 相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



B.離婚の成立要件

@協議離婚の場合:
 離婚届を市区町村役場の窓口に提出し受理されたとき。

A調停離婚の場合:
 調停が成立したとき。

B審判離婚の場合:
 審判が確定したとき。

C裁判離婚の場合:
 和解が成立、認諾が成立、判決が確定したとき。



C.離婚に伴う判断事項

  • 子どもをひきとるのは、父と母のどちらなのか?(親権者・監護者)
  • ひきとらない方の親は、どのように子どもと会うのか?(面会交流)
  • 子どもを養い育てていく費用はどうするのか?(養育費) ※参考リンク ⇒ 東京家庭裁判所 養育費・婚姻費用算定表
  • 「婚姻前の氏(復氏)」又は「現在の氏(婚氏続称、離婚の日から3ヶ月以内)」どちらを今後、名のるのか?
  • 子どもの氏はどうするのか?
  • 相手の財産を把握できているのか?
  • 財産分与はどうするのか?(除斥期間:離婚の時から2年以内) ※時効と異なり、中断はなく、当事者の援用不要。
  • 慰謝料はどうするのか?(時効:離婚の時から3年以内)
  • 年金分割はどうするのか?(請求期限:離婚の時から2年以内) ※H19年4月以降の離婚時。
  • 離婚後について考えているのか?(引越先の確保・住所変更届・就職・公的援助)
  • その他(ケースバイケース)
改正民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)民法第766条第1項
 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、 子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、 子の利益を最も優先して考慮しなければならない。



D.離婚時の厚生年金分割制度

 離婚等をした時に、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割する制度です。合意分割と3号分割があります。合意分割の請求と同時に3号分割の請求もできます。

合意分割制度
○説明
 条件該当時、当事者からの請求で、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
○条件
  • 平成19年4月1日以後に、離婚した場合、婚姻の取消をした場合、内縁関係(事実婚)解消したと認められた場合。
  • 当事者の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めたこと。
  • 請求期限(離婚成立後2年以内)を経過していないこと。
○分割される対象
 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬です。
○分割方法
 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割します。
○分割割合
 当事者の合意や裁判手続により定められた年金分割の割合です。(最大2分の1)
○手続方法
 当事者一方による年金分割請求手続をする。(公正証書の謄本・抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書、または家庭裁判所利用後の書類が必要)
又は、当事者(代理人可)双方で年金事務所へ来所し年金分割請求手続をする。
3号分割制度
○説明
 条件該当時、国民年金の第3号保険者であった方からの請求で、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
○条件
  • 平成20年5月1日(離婚時の前月までの期間が分割の対象となる為。)以後に、離婚した場合、婚姻の取消をした場合、内縁関係(事実婚)解消したと認められた場合、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合。
  • 平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること。
  • 請求期限(離婚成立後2年以内)を経過していないこと。
○分割される対象
 婚姻期間のうち平成20年4月1日以後の、当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬です。
○分割方法
 第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から、第3号被保険者であった方に対して標準報酬を分割します。
○分割割合
 2分の1の割合(固定)です。
○手続方法
 被扶養配偶者として第3号被保険者であった方による年金分割請求手続をする。(合意分割の様な公正証書等は不要。)
※旧社会保険庁(社会保険庁は廃止され、日本年金機構が設立されています。)の資料から参考・抜粋



E.主な判例
一 離婚と慰藉料請求権
二 離婚の場合における慰藉料請求権と財産分与請求権との関係
一 夫婦がその一方甲の有責不法な行為によって離婚のやむなきに至ったときは、 その行為が必ずしも相手方乙の身体、自由、名誉等に対する重大な侵害行為にはあたらない場合でも、 乙は、その離婚のやむなきに至ったことについての損害の賠償として、甲に対し慰藉料を請求することができる。
二 前項の場合において、乙が甲に対し、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。
(民法709条,民法710条,民法768条,民法771条に関連した最高裁の判例より)
離婚による慰籍料と財産分与との関係
 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、 または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、 右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
(民法709条,民法710条,民法768条,民法771条に関連した最高裁の判例より)



F.業務/相談
離婚協議書作成へ向けて
 夫婦間で話し合うべき項目の整理(前述C.離婚に伴う判断事項)から 離婚協議書の作成または作成した離婚協議書(又は原案)に基づく強制執行認諾条項及び年金分割条項付き公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)に関し業務進行の流れなど、 書類作成にかかわる相談です。
 書類作成にかかわる相談以外にも、心の悩み事が発生することもあるでしょう。一般的法律家の先生ですと、 この手の相談は良い顔をされないかもしれませんが、当事務所では、快くお聴きしております。



G.業務/離婚協議書作成(協議済)
「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作る?
 夫婦間で離婚に関して話合いが成立した後、後々、言った言わなかったの水掛け論を起こさない為にも『離婚協議書』を証拠書類として残す予防対策をお勧めします。 又、財産分与に不動産がある場合ではその不動産の名義変更(所有権移転登記)をする為に登記原因証明情報として財産分与を定めた離婚協議書が利用できます。
 さらに、金銭支払いがあるならば、この離婚協議書に基づく『強制執行認諾約款が記載されている公正証書』として作成嘱託手続をすれば、 債務不履行状態になっても、裁判所へ訴えたり、支払督促をしないで直ちに強制執行することができるのです。
 「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作成する場合も当事務所へご依頼下さい。



H.業務/離婚届の証人欄作成(協議済)
協議離婚のときだけ必要な離婚届の証人2人
 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう一人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。

証人を依頼されるときに必要な事実確認と書類などの案内はこちらをタップ(クリック)して下さい。



<注意事項>

 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。
 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条
 ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。



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