離婚協議書 |
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最初に.札幌で協議離婚をするなら A.離婚の方法 B.離婚の成立要件 C.離婚に伴う判断事項 D.離婚時の厚生年金分割制度 E.主な判例 F.業務/相談 G.業務/離婚協議書作成(協議済) H.業務/離婚届の証人欄作成(協議済) |
A.離婚の方法
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B.離婚の成立要件 @協議離婚の場合: 離婚届を市区町村役場の窓口に提出し受理されたとき。 A調停離婚の場合: 調停が成立したとき。 B審判離婚の場合: 審判が確定したとき。 C裁判離婚の場合: 和解が成立、認諾が成立、判決が確定したとき。 |
C.離婚に伴う判断事項
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)民法第766条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、 子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、 子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |
D.離婚時の厚生年金分割制度 離婚等をした時に、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割する制度です。合意分割と3号分割があります。合意分割の請求と同時に3号分割の請求もできます。
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E.主な判例
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F.業務/相談
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G.業務/離婚協議書作成(協議済)
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H.業務/離婚届の証人欄作成(協議済)
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<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
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