遺産分割協議書 |
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A.法定相続分(相続の順位)
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B.法定相続分を超える部分について対抗要件の具備を
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C.婚姻期間20年以上かつ居住の用に共する不動産、遺贈又は贈与で持戻し免除の意思表示を推定
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D.遺産分割前に銀行から被相続人のお金をおろしたい
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E.生存配偶者の住む場所とお金の両方を確保
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F.生存配偶者は少なくともどのくらいの期間は住めるのか
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G.相続人ではないが被相続人に特別の寄与をすると親族なら請求できる
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H.具体的相続分(特別受益・寄与分の考慮)による遺産分割の時的限界
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I.効力の優先順位
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J.主な判例
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K.業務/相続手続
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L.業務/遺産分割協議書作成(協議済)
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<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
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