養子離縁協議書



最初に.札幌で養子離縁をするなら


A.養子離縁の方法


B.養子離縁の成立要件


C.養子離縁に伴う判断事項


D.養子離縁の特有事項


E.主な判例


F.業務/相談


G.業務/養子離縁協議書作成(協議済)


H.業務/養子離縁届の証人欄作成(協議済)





A.養子離縁の方法

@協議離縁(書類作成は行政書士業務範囲)
 当事者同士で話し合い、お互い納得できれば、理由の如何を問わず離縁できます。
 この話し合いが成立後、口約束という言った言わなかったの水かけ論を起こさない為にも養子離縁協議書を作りましょう。
 養子離縁協議書(金銭支払いがあれば公正証書で)を作成後に養子離縁届を提出するという手順がベストでしょう。
A調停離縁(ご自身又は弁護士業務)
 当事者同士で話し合い、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で離縁調停をすることになります。
 話し合いがまとまれば、離縁となります。いきなり、離縁訴訟(裁判離縁)を起こすことはできません。(調停前置主義)
B審判離縁(ご自身又は弁護士業務)
 調停でも話し合いがまとまらなければ、調停委員の判断や、お互い離縁には賛成していても 金銭問題で調整がつかない場合に、家庭裁判所で審判することができます。 審判結果に不服な場合には申立をすることで、離縁訴訟を起こすことになります。
C裁判離縁(ご自身又は弁護士業務)
 調停でも話し合いがまとまらない場合や、審判結果にも不服な場合、いよいよ離縁訴訟を起こすことになります。
 訴訟を起こすのであれば、法定離縁事由が必要となります。

(裁判上の離縁)民法814条
 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
  一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
  二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
  三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (=裁判所は、前項第一号及び第二号に掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは、離縁の請求を棄却することができる。)



B.養子離縁の成立要件

@協議離縁の場合:
 養子離縁届を市区町村役場の窓口に提出し受理されたとき。

A調停離縁の場合:
 調停が成立したとき。

B審判離縁の場合:
 審判が確定したとき。

C裁判離縁の場合:
 和解が成立、認諾が成立、判決が確定したとき。



C.養子離縁に伴う判断事項

  • 解決金はどうするのか?
  • 「縁組前の氏(復氏)」又は「現在の氏(縁組の日から7年経過後、離縁の日から3ヶ月以内)」どちらを今後、名のるのか?
  • その他(ケースバイケース)



D.養子離縁の特有事項
養子が15歳未満であるとき
 養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
 法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、 養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
一方が死んだ後の離縁
 家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
未成年者との離縁
 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
特別養子縁組の離縁
 養子縁組とは別に特別養子縁組というものがあります。
 法定離縁事由が必要となります。

(特別養子縁組の離縁)民法817条の10
 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、 家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
  一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
  二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。



E.主な判例
民法第814条第1項第3号の離縁原因にあたらない事例
 有責者たる養親が無責者たる養子に対し、その意思に反して、 民法第814条第1項第3号(その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき)により離縁を求めることはできない。
(民法814条1項3号に関連した最高裁の判例より)



F.業務/相談
養子離縁協議書作成へ向けて
 養親子間で話し合うべき項目の整理(前述C.養子離縁に伴う判断事項)から 養子離縁協議書の作成または作成した養子離縁協議書(又は原案)に基づく強制執行認諾条項付き公正証書作成嘱託手続の代理(又は代行)に関し業務進行の流れなど、 書類作成にかかわる相談です。
 書類作成にかかわる相談以外にも、心の悩み事が発生することもあるでしょう。一般的法律家の先生ですと、 この手の相談は良い顔をされないかもしれませんが、当事務所では、快くお聴きしております。



G.業務/養子離縁協議書作成(協議済)
「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作る?
 養親子間で養子離縁に関して話合いが成立した後、後々、言った言わなかったの水掛け論を起こさない為にも『養子離縁協議書』を証拠書類として残す予防対策をお勧めします。
 さらに、金銭支払いがあるならば、この養子離縁協議書に基づく『強制執行認諾約款が記載されている公正証書』として作成嘱託手続をすれば、 債務不履行状態になっても、裁判所へ訴えたり、支払督促をしないで直ちに強制執行することができるのです。
 「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作成する場合も当事務所へご依頼下さい。



H.業務/養子離縁届の証人欄作成(協議済)
協議離縁または死亡した者と離縁のときだけ必要な養子離縁届の証人2人
 親族や友人・知人に頼むのが一般的ですが、この様な個人情報を身近な人に知られたくない場合や、頼める人がいない場合など、当職が証人(もう一人の証人も当事務所で準備致します)になる事もできます。

証人を依頼されるときに必要な事実確認と書類などの案内はこちらをタップ(クリック)して下さい。



<注意事項>

 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。
 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条
 ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。



行政書士前田景介法務事務所 北海道札幌市西区平和1条4丁目5番1号 011-667-3576
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